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❤さかい妙子 練馬区議会議員❤

暑さ指数(WBGT)

2014年6月30日

暑さ指数は熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。WBGTは(Wet Bulb Globe Temperature/湿球黒球温度)の略で、①湿度②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境③気温――の3つの要素を取り入れて計算されます。単位は気温と同じ「℃」で表されますが、その時の気温そのものではありません。重要になるのは湿度の要素で、同じ気温でも湿度が高い場合は暑さ指数は高くなります。これは湿度が高いと身体から出る汗が蒸発しにくく、体温を十分に下げることができないためです。最近では環境省などから暑さ指数のメールを受けられるサービスもあります。暑さ指数が高いときは涼しい場所に避難してこまめに水分をとるなど、熱中症にかからないように注意しましょう。

東京アメッシュ

2014年6月29日

最近、ゲリラ豪雨の被害が相次いでいますが、東京都下水道局の東京アメッシュというホームページ知っていますか?
生命をはぐくみ、生活に潤いを与え、飲み水にも利用される雨。
しかしその雨も、ひとたび集中豪雨が発生すると、浸水被害を引き起こす原因ともなりかねません。
このため雨の情報を正確に知ることは、ポンプ所や水再生センターなど下水道施設の運転に欠かすことができません。
東京都下水道局は、昭和63年度より、降雨情報システム「東京アメッシュ」を導入。その後、平成13年度にシステムを更新し新「東京アメッシュ」が稼動しました。平成19年度からは、近隣自治体の降雨情報を取り込み精度をさらに向上しています。
最新の雨の情報がわかります!ぜひご活用を!
<携帯電話版東京アメッシュ> http://n-tenki.jp/Tkamesh/
<パソコン版東京アメッシュ>http://tokyo-ame.jwa.or.jp/index.html

ねりま産連見本市

2014年6月28日

6月28日、29日と練馬駅北口ココネリホールにて、ねりま産連見本市が行われております。
練馬産業連合会の会員団体から41ブースが一同に会し、試食や体験・展示・販売など行われています。
初の試みですが、毎年行っていただきたいと思います。
ぜひ、皆様も遊びに行ってくださいませ!!

ヘルプカード蓄光ケース完成

2014年6月27日

練馬区では、緊急時や災害時、外出時等において、支援や見守り等を必要とする方などを対象に、「ヘルプカード」の配布をはじめております。そのカードには、障害の特性や個々の状態に応じた必要な配慮や支援内容が記載されます。
ヘルプカードをお持ちの方を見つけたり提示された場合は、記載内容に沿った支援をお願いします。
また、東京都では、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくする目的で、「ヘルプマーク」を作成し、都営交通を中心に配布や標示を実施しています。「ヘルプカード」のマークと「ヘルプマーク」は同じマークです。
さらに、蓄光ケースとヘルプマークの付いたねり丸缶バッチができました!

練馬区ブルーベリー観光農園

2014年6月26日

今年もブルーベリーの摘み取り時期がきました!
練馬区ブルーベリー観光農園の冊子ができました。発行部数は16000部で、区役所や出張所、観光案内所、JA等で配布されます。
今年は区内30か所でブルーベリー摘みができますよ!
この事業は平成19年スタートし、当初は2800人の来場者でしたが、昨年度は20000人の来場があり、区内の方は82%。
ぜひ、アンチエイジングにも効果があるといわれる練馬産ブルーベリーを食べましょう!

認知症のチェック

2014年6月25日

東京都国分寺市は公明党市議の提案で先月から、認知症の早期発見につなげるため、市のホームページ(HP)で家族や介護者、本人が簡単に検査できる「認知症チェッカー」を導入しました。
市によると、本人が認知症かどうかをチェックできる取り組みは全国初で、注目を集めています。

http://fishbowlindex.net/kokubunji/rD7NthRRFeCCtJo_OjTDUA/menu.pl
パソコンや携帯電話、スマートフォンで簡単に認知症チェックをしてみませんか。
・同じ話を無意識の内に繰り返す
・知っている人の名前が思い出せない
・物のしまい場所を忘れる
・今しようとしていることを忘れる
こんなことはありませんか。

認知症簡易チェックサイトには、「これって認知症?」「わたしも認知症?」の2つのサイトがあります。
・「これって認知症?(家族・介護者向け)」・・・身近な人の状態をチェックできます。
・「わたしも認知症?(本人向け)」・・・ご自身の状態をチェックできます。

認知症の結果とともに相談先や制度のリストが表示されます。
認知症が心配になったら、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

練馬区では、公明党の提案で、認知症の早期発見システムとしてタッチパネルが高齢者センターに設置しておりますが、認知症は高齢者のみの病気ではないので、若い方にも認知症の早期発見システムを導入するよう一般質問しましたが、このような国分寺市の事例を参考に練馬区のホームページに認知症チェックを入れていただきたいです!よろしくお願いします!

区内11カ所の郵便局で住民票の写しなどの証明書発行

2014年6月24日

7月1日(火曜)から区内11か所の郵便局で住民票の写しなどの証明書の発行を開始します。
⦿証明書発行の受付時間 平日(月曜から金曜)・・・午前9時から午後4時
※注釈1:各郵便局の営業時間とは異なります。
※注釈2:土曜・日曜、祝休日および年末年始はお休みします。

⦿郵便局の窓口で発行できる証明書
住民票の写し・・・本人および区に住民登録のある住民票上同一世帯の方の分
住民票記載事項証明書・・・本人および区に住民登録のある住民票上同一世帯の方の分で、区の様式に限る。
印鑑登録証明書・・・本人の分のみ
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)・・・本人および同一戸籍の方の分
戸籍の附票の写し・・・本人および同一戸籍の方の分
住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書・・・本人および区に住民登録のある住民票上同一世帯の方の分

※注釈3:いずれの証明書も、委任状や第三者による申請はできません。委任状による申請や第三者による申請は、区民事務所でのお取扱いになります。
※注釈4:戸籍に関する証明書を除き、練馬区外へ転出された方による申請はできません。練馬区外へ転出された方は、区民事務所でのお取扱いになります。

⦿証明書発行を行う郵便局
証明書発行を行う郵便局名・所在地
練馬桜台二 (桜台2丁目17番13号)
練馬貫井 (貫井5丁目10番4号)
練馬春日南 (春日町1丁目12番3号)
練馬土支田 (土支田2丁目29番16号)
練馬旭町 (旭町2丁目43番11号)
練馬田柄二 (田柄2丁目19番36号)
練馬北町 (北町1丁目32番5号)
練馬高野台駅前 (高野台1丁目7番3号)
練馬関一 (関町南1丁目6番1号)
練馬南大泉五 (南大泉5丁目21番24号)
大泉 (大泉学園町4丁目20番23号)

⦿注意事項・・・証明書の発行には、本人確認のため、官公署が発行した写真付きの証明書(1点)または健康保険証や年金手帳など(2点以上)が必要です。
印鑑登録証明書を申請する方は、必ず印鑑登録証をご持参ください。
戸籍に関する証明書は、練馬区に本籍地がある方のみ発行できます。
除籍や改製原戸籍の謄抄本は取り扱いません。戸籍第一係または戸籍第二係をご利用ください。
課税(非課税)証明書および納税証明書は、基準日(1月1日)に練馬区にお住まいでないため発行できない場合や、税の申告が必要な場合があります。詳しくは、特別区民税・都民税(住民税)の証明書のページをご覧ください。

実績ジェネリック医薬品希望シール

2014年6月23日

以前提案しましたジェネリック医薬品希望シールができました!(^^)!
ジェネリック医薬品希望カードも提案してできたんですが、カードだと保険証と2枚持たなければならないので、シールで直接保険証に貼れるように提案しました。
お手元にない方で「ジェネリック医薬品希望カード」と「ジェネリック医薬品希望シール」を欲しい方は、以下の場所で配布しています。
国保年金課(本庁舎3階)
こくほ石神井係(石神井庁舎2階)
光が丘区民事務所、大泉区民事務所、各出張所
ぜひご活用くださいませ!

公明新聞

2014年6月22日

4月に公明新聞有権者比1%達成の取材を受けていたんですが、なかなか新聞に掲載されませんでしたが、ようやく本日の公明新聞4面に掲載していただけました。
思ったより顔もわかる人はわかります。
初めて支部として掲載していただき、支持者の皆様に心より感謝御礼申し上げます!ありがとうございました。

過労死防止へ一歩前進

2014年6月21日

過労死・過労自殺を国の責務で防ぐ「過労死等防止対策推進法」が20日、参院本会議で可決、成立した。過労死という言葉を初めて使った法律で、実態の調査研究を対策の柱に据えた。自治体や事業主とともに、いかに実効性のある予防に結びつけられるかが今後の焦点で、公布から半年以内に施行される。

◎「karoushi(過労死)」は英語の辞書にも
「karoushi」という言葉は、2002年にネット上の辞書「Oxford English Dictionary Online」に英単語として登録されるほど、世界でも広く知られる言葉になっています。
2013年、日本の過労死問題に対して国連の社会権規約委員会は、長時間労働などが原因の過労死や自殺について日本政府に懸念を示し、対策を講じるよう勧告しました。
勧告文には「相当数の労働者が過度に長い時間労働を続けていることに(委員会は)懸念をもっていること。また、過重労働による死及び職場における精神的嫌がらせによる自殺が発生し続けていることに懸念を表明する」と書かれています。

◎深刻な問題「過労自殺」
過労死については、これまでは実態を把握するために労災の申請件数を参考にしてきました。これによれば、「脳・心臓疾患を原因とする過労死」の件数は2012年には842件となっています。しかしそれはあくまでも過労を原因とする肉体的疾患による死者だけの数字で、過労が原因で精神障害などに陥り自殺してしまう「過労自殺」は含まれていません。
肉体的な過労が原因で死亡する過労死より、精神的に追いつめられて自殺に至ってしまう過労自殺の問題の方がより深刻な問題ですが、2012年の過労自殺は1257件に上ります。
さらに日本人の心情としては、身内が自殺をしたということはなるべく隠したいということもあり、実際の過労自殺はこの数にとどまるものではないと推測されます。

◎過労死防止へ「国の責務」を明記
今回の法案では過労死の定義を次のように定めています。
「『過労死等』とは、業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患を原因とする死亡(自殺による死亡を含む。)又は当該負荷による重篤な疾患をいう」(第2条)
これまでは「過労死」という言葉の定義もあいまいで、そのため実際の過労死訴訟では過労死かどうかを争い、判例を積み重ねてきたという実態があります。今回の法律が成立すれば、やっと過労死とはどのようなことをさすのかある程度明確になります。
厚生労働省もこれまで問題解決のための取り組みをいろいろ行ってきましたが、それでも主に使われていた言葉は「過重労働」であり、「過労死」という言葉はなかなか使いにくいものでした。
その意味でも法律に「過労死」という言葉が使われ、はっきりと認知されるのは大きな前進のきっかけになるでしょう。
法案では「国の責務」を明記し、過労死対策を進めるための大綱の作成を国に求めています。また、地方公共団体、事業者それぞれに過労死対策を行う責務が定められ、国と地方公共団体には過労死の実態調査や防止策の研究、国民啓発、相談体制の整備、民間団体の活動支援を進めることも定められました。
法案の成立により、過労死を防止するための体制を整えることができるようになりますが、これはあくまでも過労死防止のための第一歩。建設的な議論を重ねて過労死の悲劇がない社会づくりを目指したいものです。

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