外来でも高額療養費が適用
高額療養費は、被保険者の負担軽減を目的として、入院中の多額な自己負担が発生することから、入院する場合に限り、窓口での支払いを自己負担限度額までとして、差額は保険者から医療機関に直接支払う制度です。4月1日からは、外来受診についても、同様の取り扱いになります。高額な薬剤費等がかかる外来患者の負担を軽減します。
手続きは、被保険者は申請により保険者から所得区分に応じた「限度額認定証」等の発行を受け、医療機関を受診する際に、保険証と一緒に窓口で提示することにより、自己負担限度額までの支払いで済みます。また、70歳以上の被保険者については、すでに発行している「高齢受給者証」の提示によって「限度額認定証」の代替となるよう運用します。