新型コロナウイルス感染症対策における緊急要望
3月30日、公明党奈良市議会議員団は準要保護児童生徒の家庭に対し新型コロナウイルス感染症に伴う生活支援策として、小中学校一斉臨時休校措置で、就学援助の学校給食費を準要保護世帯へ支給を要請する緊急要望を仲川元庸奈良市長並びに中室雄俊教育長へ行いました。
これは、新型コロナウイルス感染症対策として奈良市の小中学校が臨時一斉休校しましたが、学校において給食が提供されなくてもそれぞれのご家庭で児童生徒に食事の提供が行われ、確実に家計の負担が増すことになります。一方で、万が一、家計の状況で食事の提供がされない事態も防がなければならないと考えることから緊急要望を行ったものです。
もともと、準要保護世帯は、生活保護制度に適合されないものの、家庭の経済状況に困難を要している世帯です。今般の一斉臨時休校措置において家計への負担を軽減しなければならない福祉的政策要請が発生していることを見逃してはならないでしょう。
奈良市の就学援助(準要保護児童生徒)事業の状況は、教育委員会教育総務課が対象児童生徒を学校別・学年別セグメントで把握しています。この教育総務課から学校給食を実施している教育委員会保健給食課に、行政機関内において事務的に就学援助費の内から給食費を振り替えています。そして、残余の就学援助費をそれぞれの対象家庭の銀行口座へ振り込みする「天引き方式」を採用している状況です。このことから、いわゆる「天引き分」をそれぞれの対象家庭の銀行口座へ給食費相当を振込む事務が必要となります。
もともと、平成31年(令和元年)度予算として議会で就学援助費予算額は議決されていることから新たな予算が必要となりません。加えて、令和2年度予算も既に議会で議決を得ているため就学援助事業費予算は確保されている現状です。
例えば、この平成31年度予算における就学援助の給食費を対象家庭へ支給しなければ、平成31年(令和元年)度歳入歳出決算において「不用額」で決算処理され、令和2年度予算へ歳計剰余繰越金として翌年度へ繰り越されます。奈良市のこれまでの財政運営からして、令和2年度の補正予算の財源として「他の事業」へ充当されかねません。
もともと就学援助費として議会で議決された予算が、新型コロナウイルス感染症において、ざまざま家計に影響が及ぼされ生活支援が必要となっている事態に及んでいることから、学校教育法第19条「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」と法は求めています。
市長並びに教育長は、「政治的」また「政策的」にこの就学援助制度の理念通り予算の執行が求められると市議団は訴えました。
また、国においても要保護児童生徒に対しては、令和2年3月13日、厚生労働省通知において「今回は臨時休業に伴うものであり、通常予測される需要でないため、福祉事務所への返還は求めない」と全国及び奈良市の福祉事務所へ通知されている。
こういったことを鑑み、我々公明党奈良市議会議員団は、準要保護児童生徒の家庭に対し、学校給食費相当分を支給するよう強く要望いたしました。

