子ども「まんなか」社会の実現へ
子ども政策の司令塔となる「こども家庭庁設置法」及び子どもの権利を保障する「こども基本法」が6月15日の参議院本会議で可決、成立しました。
こども家庭庁は、首相直属機関と位置づけ、内閣府と厚生労働省から子どもや子育てに関わる主な部署を移管し、行政の縦割り打破を目指します。企画立案・総合調整、成育、支援の3部門を設置し、虐待や貧困、少子化問題など子ども関連の支援策を一元的に担います。義務教育など教育分野は引き続き文部科学省が担当します。
こども家庭庁設置法では、支援対象者の「こども」の定義を「心身の発達の過程にある者」と規定し、特定の年齢で区切らず、切れ目のない支援をめざします。
こども基本法は、子どもの権利保障を初めて法的に規定した子ども政策の基盤。基本理念には、「子ども権利条約」のうち、「生命・生存・発達の権利」「子どもの最善の利益」など4原則を反映しました。
また、子どもに関する政府の大綱を「こども大綱」として一元化し、子ども施策の具体的な目標と達成時期を定め、必要な財政措置を講じる努力義務が盛り込まれました。
地方自治体においては、子ども「まんなか」とする政策・施策へ整合させ、体制整備をはかり実効性を高める取組みが急がれます。
