障害者施設における優先接種について、公明党市議団として名古屋市健康福祉局に対し、その対応を強く申し入れました。すでに報道にあるように64歳以下で障害者手帳をお持ちの方には優先して接種券を送る方針が決まっています。接種券が手元にあれば、高齢者施設と同様に医師による(施設で接種を受けられる)巡回接種が可能となります。
しかし、接種券の発送が6月下旬頃になることに加え、障害者施設で働く64歳以下の従業者については優先接種の対象になっていません。
そもそも、接種券の到着には1か月ほどかかる見込みですので、例えば、キャンセル待ちのように接種を先に行い、接種券を後日発行する方法もとれるはずです。こうしたことを要望しつつ名古屋市の担当局と打ち合わせを行っていますと、行きつくところはワクチンの供給量かかっているということになります。
65歳以上に接種するためのワクチンは市町村ごとに配分されているため、自治体独自の判断で64歳以下の市民に接種してしまうと65歳以上の方へのワクチンが不足する恐れがでてきます。この懸念さえ払拭できれば自治体独自の判断でワクチン接種を推進することができます。
モデルナ製ワクチンは、配送や品質管理の観点から大規模接種会場に限定されています。
自治体が行う集団接種や個別接種にファイザーとそれ以外のワクチンが混在してしまことは接種の管理に支障が生じます。
改めて国に対し、自治体向けファイザーワクチンの確保と迅速な供給を強く求めます。
名古屋市における新型コロナワクチンの集団接種・第2弾(7/1〜7/31)分の予約が6月18日(金)午前9時00分からスタートすることが発表されました。
コールセンター 050-3135-2252(6/1以降200回線に増強)と市公式ウェブサイトでの受付けです。
夏季の接種場所は、とても暑くなるためエアコンがある会場に限定しています。
接種会場は下記の通りです。

また、「電話がつながらない」、「ネット予約ができない」と多くのご指摘やお叱りを頂戴しました。
その対応策として、6/19㈯と20㈰に、市内数カ所で予約を受け付けるための臨時の会場を設けることになりました。
(予約会場等の詳しい情報は、改めて配信します。)
5月24日からは、市内の医療機関で接種がうけられる、いわゆる「個別接種」も始まりました。ただし、ワクチンの供給状況が安定しない中にあって、接種そのものを実施するか否かの判断はドクターにゆだねられている面があります。
例えば、厚生労働省の『ワクチンナビ』では、名古屋市内でワクチン接種が受けられる病院やクリニック(かかりつけ医でなくても可)の一覧が掲載されています。
随時更新されますので定期的にチェックしていただくと良いかもしれません。
愛知県の集団接種(名古屋空港や藤田医科大学)も始まりましたが、非常に予約が取りづらい状況は変わっていません。
公明党として、例えば、ボランティアによる予約サポートを充実させるなどの対策を迅速に進めていきます!
県議会で示された貸し渋りに対する救済措置について、3月半ばから、対象者約3,300人宛てに通知が発送されています。
減額された約3,300人の方々は、令和2年3月25日~令和3年2月12日に総合支援金の貸付上限額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から減額決定された方が対象となります。この中には、市区町村社協の窓口でキツイことを言われ、泣く泣く減額した額を記入し、申請せざるを得なかった方も含まれることになります。
つまり、追加で貸し付けてもらえる額も、申請額と決定額の差額ではなく、貸付上限額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から貸付の決定額を差し引いた額になります。
例えば、2人以上の世帯の方が、月15万円の申請を強いられた挙句、月14万円に減額決定されてしまったケースでは、
申請額15万円ー減額決定額14万円=月1万円ではなく、
貸付上限額である月20万円ー減額決定額14万円=月6万円が追加貸付してもらえる金額となります。
加えて、これも当然ですが、郵送で申し込みが出来ます。
対象の方は、「追加貸付」事務センター052-212-7472 までお問い合わせいただいてもよいと思います。
この度の生活福祉貸付特例措置における貸し渋りについて、名古屋市社会福祉協議会と調整した要望書を厚生労働省に提出しました。
概要は以下の通りです。
1 全国制度としての取り扱いの統一(県社協独自のローカルルールの廃止による公平性の確保)
全国的制度としての統一性が確保できていない。公平性の確保のため県社協独自のローカルルールを廃止し、統一性が確保できるようにしていただきたい。
2 市区町村社協に委任された窓口事務の標準化及び都市部の特性の配慮
市区町村社協に委任されている申請の受理などの窓口事務については都道府県社協により相違がある。全国一律の窓口事務の標準化とともに、特に債権者数が膨大である政令指定都市の特性に配慮し、県と市区町村との役割分担を明示するなど効率的・効果的な事務の委任について定めていただきたい。
3 「機動的で迅速な貸し付け」の実施
相談受付から送金までの標準処理期間の明示や短縮、貸付基準の明確化、申請書類の簡素化とともに、都道府県社協の窓口と市区町村社協の連携の円滑化の仕組みなど、機動的で迅速な貸付の実施に向け検討いただきたい。
4 外国人住民の適正な取り扱い
特例貸付の対象となっている外国人住民に対する統一的な取り扱いを求めることに加え、言語や帰国の可能性など償還に際する特殊性があることから、厚生労働省や全国社会福祉協議会による支援をお願いしたい。
要望書に対する回答文をもらう予定ですが、厚生労働省には、全国的に起きていたとみられる貸し渋りの実態をもとに、都道府県社協に対する指導や抜本的な運用の改善を行っていただくなど実質的な対応をしていただきたい。
この働きかけをもって、国の通知に反し、かつ福祉的な配慮に大きく欠ける貸し渋りを行っていた愛知県社協に対する一応の決着としたいと思います。
去る、3月9日の午前に開かれた愛知県議会本会議議案質問において、愛知県社会福祉協議会が行ってきた総合支援資金の貸し渋りに対し、質疑が行われました。
公明党の犬飼明佳県議(名古屋市中川区選出)が、私あてにご相談があった名古屋市西区の事例を基に質問を行ってくれました。
愛知県からは「福祉的な配慮に大きく欠ける」、「県としては大変遺憾」との答弁があり、あわせて救済措置が示されました。
以下は、当日、交わされた質疑の内容を独自に書き起こしたものです。
≪実際の質疑の映像はコチラ≫
~(以下、書き起こし)~
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える制度として、市区町村社会福祉協議会(以下、市区町村社協)が貸付申請に係る受付業務を担当し、県社会福祉協議会(以下、県社協)が審査・交付業務を行っています。
同制度では生活が困窮している方に対し、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられており、この資金を利用する方には、生活困窮者自立支援制度の支援も併せて行い、生活の立て直しを包括的にサポートすることとなっています。
厚生労働省は、昨年3月から、特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等、減収した世帯にも対象を拡大しました。総合支援資金は月額20万円を3ヶ月間貸し付け。申請期間は、当初9月までであったが、延長し12月までとなり、さらに延長し、現在は3月末までとなっています。対象も拡大し期間も延長され、再貸付を受けることで、長引くコロナ禍において、生活を守る手段として活用され、本県でも156億円を越える貸付実績となっています。
昨年8月5日付の朝日新聞には、全国的にも「かつてない規模で申し込みが殺到」とあり、「背景には、貸し付け条件の大幅な緩和がある。必要な書類も簡素化し、減収や失業の証明書類がなくても本人の申立書に基づいて審査する。」とありました。
しかし、一方で同記事には、「審査の地域差もある。同資金では上限額を貸す県が多いが、愛知県と新潟県は1件あたりの貸付額が全国平均を10万円近く下回る。」と報じられていました。
改めて特例措置が開始された昨年3月25日から12月末までの都道府県別の1件当たりの平均額を調べてみると、愛知県は398,115円で45位。1位の兵庫県560,339円に対し7割程度であり、全国平均495,259円との差は報道の通り97,144円でした。同じ国の制度でありながら、なぜこんなにも差があるのでしょうか。
都道府県別 総合支援金1件あたりの平均貸付額(愛知県地域福祉課提供)
1月に入り、私のもとに、区社協へ総合支援資金を申し込みされた方の相談がありました。2回目の緊急事態宣言が発令される厳しい経済状況下にあって、生活がままならない中で、区社協のヒリアリングを受けた上で、月額20万円を申請した。しかし、10万円に減額されたとのことでした。地域福祉課を通じ、県社協に確認をすると、「区社協からの申請額通りの決定である」と返答がありました。そして、区社協の名前の意見書なるものを見せられ、そこに「本人の希望で20万円で申請するが、10万円で十分と考える」とコメントされていました。このことを区社協に確認すると、実は、県社協から、20万円を貸し付けることに対し、本当に返還できるのかと何度も何度もしつこく確認され、このままでは、審査が通らないと判断し、減額の意見書を付けざるを得なかったとのことでした。
厚労省の問答集では、「償還の可能性を重く求めることは、必要な貸付を阻害してしまいます」とあり、さらに、「貸付額について、合理的な理由なく、相談者の希望額より低い額とすることは避ける必要がある。」と指摘されています。また、そもそも国の様式では、意見書なるものの添付は求められていないはずです。独自に作った書類を使い、全く真逆の対応をしているではないですか。
他の事案も調べてみると、こうした県社協から強く減額を働きかけられ、また市区町村社協が忖度せざるを得なかったケースがいくつか確認されました。中には、県社協から、「貸し付けたお金が生きているうちに返せるのか、相談者へ聞け。」と言われた市社協職員もいました。相手は高齢者です。当然、誰が考えても、藁をもつかむ思いで来ている相談者にそんな言い方できるわけありません。これも市社協の判断で減額せざるを得なかったとのことです。県社協では、こうしたことも含め、「減額していない。市区町村社協からの申請額通りに決定している」と説明を繰り返してきたのですか。実態は、圧力をかけ、減額させていたのだと、私は思います。
社協では、貸付以外にも県民の福祉を支える事業を担っていただいております。長引くコロナ禍において、県社協、市区町村社協の職員の皆さんが多くの県民に寄り添っていいただいている。その尊い日々の業務に心から感謝申し上げます。
しかしながら、この貸付事業に関係する一部の職員の勝手な対応は、県民の皆様からの信頼を失墜させる裏切り行為であると断じざるを得ません。
県として、今回の件について、徹底的に調査を行い、早急に是正してください。本来、借りることができるお金を借りられなかった、窓口で厳しい言葉を浴びせられた等、コロナ禍で苦境に陥っている人達を、県がしっかり中に入って、救済措置を講じていただくよう、お願いします。
そこで伺います。
まず、県は、県社会福祉協議会が実施している総合支援資金特例貸付事業の執行について、どう把握し、県としてどう考えているのか。
また、申請却下や減額された方々に対する救済措置について、県社協において、どのような対応がとられるのか、お尋ねします。
さらに、 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前から「審査のハードルが高く、総合支援金を借りることができない」との相談を受けたことがあります。コロナ特例措置以前の実績を見てみると、2019年の貸付件数はゼロ。ゼロでした。429件の相談があったにも関わらず、誰にも貸付をしなかったということです。2015年から2019年の5年間を見ても、相談件数は、3,808件。そのうち申請件数は17件。そして貸付件数は13件しかありませんでした。相談しても申請にすら至らない。これが、過去5年間の実績です。
貸付事業に対し、困窮する相談者およびその窓口となる市区町村社協に全く寄り添ってこなかった県社協の持つそもそもの体質が、このコロナ禍の重大局面において露呈したのではないか。今回の件を機に、県社協の貸付業務の取り組みに対する抜本的な見直しをしていただきたい。真に県民に寄り添った体制を構築していく必要があります。
そこで伺います。
総合支援資金を含む、生活福祉資金貸付制度について、透明性の高い信頼される制度となるよう、今後、県として、どのように取り組んでいくのか。お尋ねします。
< 福祉局長の答弁 >
まず、総合支援資金の特例貸付事業の執行についての把握状況と県の考えについてお答えします。
生活福祉資金貸付事業は、国の制度であり、県は国から交付される貸付金の原資を県社会福祉協議会、以下「県社協」と言いますが、県社協に補助し、県社協が事業の実施主体として貸付を行ってまいりました。こうした中、昨年3月からは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したり失業した世帯も、特例措置としてこの貸付制度の対象に加えられ、これまで多くの方に活用いただいているところであります。
そうした中、昨年9月に県社協の貸付審査が厳しく、希望額どおり借りることができないとの情報提供がありましたので、県が事業の実施状況を調べましたところ、県社協は、世帯の収支状況等を細かく確認し、貸付額を必要最小限に減額しているケースや、住宅ローンなどの債務がある場合には、貸付金の償還が見込めないとして、申請を却下したケースもあるなど、大変厳しい運用をしていることがわかりました。
こうした県社協の運用は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少等により、生活費用が必要な方に対して、必要な額を貸し付けるといった、特例貸付に係る国の通知に反するものであり、福祉的な配慮に大きく欠けるものであると言わざるを得ず、県は、県社協に対して、速やかに運用を見直すよう指導いたしました。
具体的には、申請者の負担を軽減するため、貸付申請書を国が示していた簡素な標準様式に変更し、世帯の収支状況等を記載する県社協独自の貸付申請書は使用しないこと。また、コロナ禍で収入が減少した方々への特例措置であることを踏まえ、本人の借入希望額を尊重した貸付決定を行うことなど、申請者に寄り添った対応に改めるよう指導いたしました。その結果、県社協は9月に、これまでの運用を見直し、その内容について市区町村の社協へ文書で通知するとともに、県社協から、県にも見直した旨の報告がありました。
ところが、その後も県社協の担当者は、この方針に反し、独自に作成したヒアリングシートの活用を市区町村社協に求め、収支状況を聞き出すなどにより、必要最少額の申請を強要したり、議員御指摘のとおり、市区町村社協に減額が適当である旨の意見書を提出するよう圧力をかけていたことや、依然として償還能力を厳格に捉え申請を却下していたことが本年1月に、議員から頂いた情報に基づき、県にて調査を行った結果、判明いたしました。
コロナ禍の中、生活が苦しい方々を支援すべき県社協において、特例貸付の趣旨を踏まえて、9月に決定した方針どおりに制度が運用されてこなかったことは、県としては大変遺憾であります。
今回、このようなことが起きた原因につきましては、担当職員の資質の問題だけではなく、県社協内部の管理監督体制の不備や、市区町村社協との連携不足にあったと考えておりまして、こうした問題点の改善と、再発防止に向けて、県としましても、県社協とともにしっかり検討してまいります。
次に、県社協が実施する救済措置についてお答えします。
まず、過去に減額・却下を行った申請者に対しましては、追加貸付の受付を開始する旨、3月1日に県社協のホームページで案内をするとともに、近日中に、早急に県社協が対象者約3,300人に対して直接、通知を行うこととしております。そして、追加貸付を希望される方に対しては、却下された額や減額された額を、できるだけ速やかに貸し付けることとしております。
また、市区町村社協の窓口の相談において、債務の返済能力などを問われ、申請を断念した方々もおられることから、幅広く救済を図るため、3月1日に県社協のホームページで申請の受付開始を案内するとともに、 市区町村社協からも、該当すると思われる方々に申請を呼び掛けていただけるよう、同日開催した市町村社協事務局長会議と文書をもって、県社協が依頼をしたところであります。
なお、こうした救済措置は、特例措置が開始された昨年3月25日まで遡り、追加貸付の要件を満たす全ての方々を対象としております。
最後に、今後の取組についてお答えします。
今回の事案で明らかになった課題は、県社協の担当職員の資質はもとより、組織内部の管理監督体制や市区町村社協との連携が不十分であったことと考えており、こうした課題の解決に向けて、業務実施体制のあり方を含め、十分な改善策がとられる必要があると考えております。
また、透明性の高い信頼される制度の運用に向けまして、コロナ終息後を見据え、過去の運用状況を再点検し、貸付マニュアルの見直しや、貸付基準の明確化を図るなどの取組を進めることが必要と考えております。
県としましては、県社協が、貸付制度の運営の透明性を確保し、本県の地域福祉を推進する要の機関として、その役割を果たせるよう、しっかり指導してまいります。
< 要 望 >
局長から「問題点の改善と再発防止に向け、県社協と共にしっかり検討していく」との答弁をいただきました。県として、しっかり中に入っていいただけるということですので、要望させていただきます。
県社協が減額もしくは不承認で把握している件数は、3,300件とのことですが、それ以外にも、市区町村社協窓口で、相談者が断念せざるを得なかったケースがあります。この件数は、相談者ご本と市区町村社協しかわかりません。
窓口で、ひどい言われ方をされたまま、泣き寝入りのようなことになっていてはいけません。対象となる方へしっかり届くように、幅広く救済措置を周知してください。
そのうえで、周知および窓口の対応、申請手続き等は、市区町村社協に担っていただく必要があります。しかし、今回の件も各市区町村社協によって温度差があるように感じます。長年のやり方が、県社協からの通知と事務長会議ですぐ変わるようにも思えません。
従って、県福祉局の職員が県社協の職員と一緒に、市区町村社協を全部まわって頂き、この救済措置について、丁寧に説明をして頂くことを要望します。くれぐれも、追加貸付の相談に行かれた方が、再び雑に対応されることが絶対にないように、お願いし、終わります。(了)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって収入が減少し、生活資金の必要な方がたに対して、全国の社会福祉協議会が行っている特例貸付制度の「総合支援金」を貸し出す際、愛知県社会福祉協議会は「償還が滞らないように」等の理由から、申請者の収入と支出を調査し、貸付額を一方的に減額することを組織的に行っているのではないかとの疑いをもたれるような事例が明らかになりました。
このことは、すでに昨年の夏ごろに発覚しており、『審査に地域差』と題した新聞報道(朝日新聞2020年8月5日付朝刊1面)がなされています。
報道後、大村愛知県知事の指示により審査の見直しが行われたはずでしたが、昨年の12月半ば、私に寄せられた市民相談の事例から、愛知県社会福祉協議会が名古屋市内の区社会福祉協議会に対して調査書のようなものを提出させ、減額することが妥当かのような働きかけを行っていた形跡があることを見つけました。
以下は、厚労省HPから抜粋した総合支援金に関する「よくある質問」のページ。『収入の減少具合によって貸付金額が決められることはありません。ご希望額等を踏まえて決定されます。』って書いてあります。
愛知県社協様のご対応って、これと矛盾してません?
現在、事実関係を調査しています。
改めてご報告致します。
『名古屋中小向け融資強化 国の金利0.2%程度負担』(4月20日付中日新聞朝刊1面)との報道がありました。

これは、国の令和2年度補正予算成立を前提とした事業者支援のひとつである「信用保証付き融資における保証料・利子減免」にもたれかかる制度設計となっているものですが、特筆すべきは元金返済の据え置き期間が5年以内であることです。しかも当初3年分の利子は国が全額補給しますので、仮に3年返済で500万円借入したとしても月々の返済は0円で、3年後に500万円返済できれば利子も全く付かないことになります。
さらに「信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、融資制度を活用した実質無利子融資への借換が可能」であると記載がある点も注目すべきです。
ただし、限度額は一事業者あたり3,000万円ですが、名古屋市および愛知県の信用保証協会の両方を利用している場合は合算した額になりますので注意が必要です。
その他の支援策は、経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」をご参照ください。
市長が胸を張る市制度の独自性が認められるのは、融資期間が7年以内の利率が1.3%→1.2%に、10年以内の利率1.4%→1.2%へと、それぞれ利子補給を行う点でしょうか?
不可能に近いかもしれませんが、個人的には劣後債を公的機関が買い取る制度を構築し、長期的に企業を支援する制度を整えるべきと考えています。
愛知県の休業協力要請に応じた事業者に交付される協力金事業の概要が発表されました。
現時点で公表されている事業の内容は愛知県のHP「新型コロナウイルス感染症対策協力金について」に掲載されています。
4/17(金)~5/6(水)の全ての期間で休業にご協力いただける事業者に対して、県内に店舗がある1事業者あたり50万円(県内に複数の店舗を経営していても1事業者とみなされます)が交付されるとあります。
申請の受付が始まるのは、期間が終了する5/6以降になると推測されますが、詳細は不明です。
勘違いされやすいのは、営業時間の短縮を要請されている『食事を提供する施設(飲食店・料理店・喫茶店・和菓子店・洋菓子店・タピオカ屋・居酒屋・屋形船)』については、夜20時から翌朝5時までの夜間の時間に対して営業の自粛をお願いするものであるため、例えば、朝6時から夜7時まで営業している喫茶店が、営業時間を短縮したとしても50万円の協力金を受け取ることはできないことになります。
実施概要はコチラ
愛知県協力金実施概要
深夜の時間帯にまでおよぶ延長保育について、これまでの午前1時から延長し、午前2時まで認可保育園(市内1カ所で実施)でお預かりすることになりました。
認可保育所の24時間化を本会議(平成31年3月4日)で質問・提案したことの一部がモデル事業として一歩踏み出すことになります。
具体的には栄夜間保育所(中区新栄)で行われます。勤務の時間帯が夜間であったり不規則であったりする保護者は市内でも一定数存在します。
特に新型コロナ感染症の感染拡大に伴い、日中の時間帯であっても保育環境は日増しに厳しくなっています。医療従事者や公務員などの勤務が深夜にまで及んでいることからみても夜間保育の環境整備は急務です。
平成21年度の移転に伴い、その役割を終えた旧西区役所建物の解体のための設計費(予算1,500万円)が令和2年度予算に計上され、令和3年度に解体工事に着手することが決まりました!

現在も旧西区役所は建物の老朽化に加え、地下構造物内での漏水によって周辺環境に大きな影響を及ぼしています。
私は議会において市有地売却による医療対応型特別養護老人ホームの整備について質問し、旧西区役所跡地については、その建設対象地となりました。
これまで複数回にわたり医療対応型特別養護老人ホーム整備を条件として跡地売却の公募を行っていきましたが、主に売却価格の条件などから応募者が現れない状況が続いています。
以下、経緯を簡単にまとめてみました。
【平成21年度】
〇西区役所・西保健所を移転
【23年度】
〇公有財産運用協議会において売却が決定
【24年度】
〇地域へ売却の方針を説明
【25年度~】
〇売却後の施設について、福祉関係の施設を優先することとの地域からの要望があり、市民経済局が関係局と調整
【28年度】
〇私が平成29年2月定例会において、市有地の売却による医療対応型特別養護老人ホームの整備について質問
【29年度】
〇特別養護老人ホームの整備目標を定めた第7期名古屋市高齢者保険計画『はつらつ長寿プランなごや2018』を策定
【30年度】
〇10月 医療対応型特別養護老人ホームの整備を条件として跡地売却の公募開始
〇12月 参加表明書の提出までに応募者なし
【令和元年度】
〇11月 医療対応型特別養護老人ホームの整備を条件として跡地売却の再公募開始
〇12月 参加表明書の提出までに応募者なし
旧西区役所跡地は市有地(市民の財産)であるため簡単にディスカウントできません。
しかし、今回の解体により地下構造物も含め更地になることから整備事業者にとっても利用しやすい土地になることは間違いありません。引き続き医療対応型特別養護老人ホームの整備にむけ関係各位のご協力を望みます。
