愛知県社協の貸し渋り救済措置について
県議会で示された貸し渋りに対する救済措置について、3月半ばから、対象者約3,300人宛てに通知が発送されています。
減額された約3,300人の方々は、令和2年3月25日~令和3年2月12日に総合支援金の貸付上限額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から減額決定された方が対象となります。この中には、市区町村社協の窓口でキツイことを言われ、泣く泣く減額した額を記入し、申請せざるを得なかった方も含まれることになります。
つまり、追加で貸し付けてもらえる額も、申請額と決定額の差額ではなく、貸付上限額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から貸付の決定額を差し引いた額になります。
例えば、2人以上の世帯の方が、月15万円の申請を強いられた挙句、月14万円に減額決定されてしまったケースでは、
申請額15万円ー減額決定額14万円=月1万円ではなく、
貸付上限額である月20万円ー減額決定額14万円=月6万円が追加貸付してもらえる金額となります。
加えて、これも当然ですが、郵送で申し込みが出来ます。
対象の方は、「追加貸付」事務センター052-212-7472 までお問い合わせいただいてもよいと思います。