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名古屋市 澤田晃一
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 県議会で示された貸し渋りに対する救済措置について、3月半ばから、対象者約3,300人宛てに通知が発送されています。

 減額された約3,300人の方々は、令和2年3月25日~令和3年2月12日に総合支援金の貸付上限額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から減額決定された方が対象となります。この中には、市区町村社協の窓口でキツイことを言われ、泣く泣く減額した額を記入し、申請せざるを得なかった方も含まれることになります。

 つまり、追加で貸し付けてもらえる額も、申請額と決定額の差額ではなく、貸付上限額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から貸付の決定額を差し引いた額になります。

 例えば、2人以上の世帯の方が、月15万円の申請を強いられた挙句、月14万円に減額決定されてしまったケースでは、

 申請額15万円ー減額決定額14万円=月1万円ではなく、

 貸付上限額である月20万円ー減額決定額14万円=月6万円が追加貸付してもらえる金額となります。

加えて、これも当然ですが、郵送で申し込みが出来ます。

 対象の方は、「追加貸付」事務センター052-212-7472 までお問い合わせいただいてもよいと思います。

 

追加貸付の実施について

 

“愛知県社協の貸し渋り救済措置について”に 2 件のコメントが有ります。
  • とある名古屋市民の声:

    減額分の追加貸付ですが、県社会福祉協議会に問い合わせた所、申請から振込まで1ヶ月程時間がかかるようです。国の方針に則った審査なら既に貸付されていたはずです。追加貸付は最優先に対応するべきで1ヶ月後は時間がかかりすぎだと思います。最優先に対応し速やかに振込まで手続きできるようになればと切に願います。そうした声を届けてくださいませ。

  • 愛知県民:

    差額×3ヶ月分が振り込まれるのですか?

    また、その場合は借用書に3ヶ月の金額を記入すれば良いのでしょうか?

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