現行制度においては『議会において議決すべき事件を議決しないときは、その議決すべき事件を処分できる。(地方自治法179条)』と、議会を通さずに市長の責任において決定することができる「長の専決処分」が定められています。
ここでいう『議会において議決すべき事件を議決しないとき』とは、説(『専決処分』三野 靖 自治総研通巻392号 2011年6月号から抜粋)によれば、議決が得られない原因が、議会が故意に議決をしない場合となります。
例えば、
①議会が長提案の議案を議決しない旨の意思を明確にして当該議案を長に返付したとき
②会期の定めがあるにもかかわらずいたずらに会期を空費して法定の期間又は相当の期間内に議決をしないとき
③会期を定めないで故意に議事を遷延させて法定の期間又は相当の期間内に議決をしないとき
④議会開会後天災地変等のため、法定の期間又は相当の期間内に議決が得られないとき、などのケースが挙げられます。
本日の常任委員会で議案の継続審査(公明党は継続審査とすることに反対)が決まりましたが、少なくとも今回の定例会で話し合われている議案については、①~④のいずれのケースにもあてはまらないと考えます。
専決処分後、『普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。』と定められていますが、議会の承認が得られなかった場合であってもこの処分の効力には影響がないとされています。
例えば、数百億円もの莫大な費用を要する巨大事業の執行につながる議決事件を市長の独断で決めてしまうような恐ろしいことが名古屋市で起きるのでしょうか。
これまで重要案件について何一つ決めることができなかった男が今回に限って決断するとは、とても思えませんけどね。