社会保障と税の一体改革により、年金の受給資格期間が25年から10年に短縮される法律が成立しました。施行日は消費税が10%になる予定の平成27年10月1日です。この時点で保険料の納付・免除の期間が10年以上であれば年金を受け取ることができるようになります。
一方で、過去10年以内に納め忘れた国民年金保険料を遡って納めることのできる後納制度が今年の10月1日から始まります。(但し、3年間の特例措置。消費税が10%にあがる前日に終了。)
これらのことを素直に解釈すれば、今まで全く保険料を収めていなかった方が、保険料後納制度を使って過去10年分の保険料を納めさえすれば、しかるべき時期に年金を受け取ることができるということになります。
さすが国のやることは違うな、無年金者を救済する仕組みが、連動して一体的に出来上がったんだな、という風に見えます。
しかしながら、現実は少し違うのでは、と感じています。
そう感じる理由は、年金の受給資格期間が短縮されることは、法律上、消費税が10%に上がることと一体である点にあります。これは、消費税が10%にならなければ、受給資格期間が短縮されないことを意味しています。
私の調査によれば、年金保険料の10年後納を可能にした「年金確保支援法」と、受給資格期間を10年に短縮した「国民年金法等の一部改正法」が連動している規定は、どこにも見られません。あわせて、日本年金機構のウェブサイトでも二つの法律を関連付けて説明をしている記述を見つけることができませんでした。
これでは、仮に10年分の保険料を納付したとしても、消費税が10%にならないかぎり、受給資格が得られない恐れがあります。
しかも、年金確保支援法の施行日(本年10月1日)が閣議決定されたのは、今年の1月20日。三党合意のさの字もない時期です。
くどいようですが、消費税10%と年金受給資格期間が10年に短縮されるのが平成27年10月1日。10年分の保険料を後納できる期間が、その前日である平成27年9月30日まで。
これは、単なる偶然なのでしょうか。
同時に 保険料を後納されるおつもりの方々の不安を少しでも払拭しなければなりません。
国による明確な説明が必要です。