新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ
生産性向上特別措置法に基づき、平成32年度までの3年間、中小企業の設備投資を促進し、労働生産性の向上を図るため、新規取得設備の固定資産税をゼロとする特例制度が名古屋市においてスタートすることとなりました。
国は、この3年間を「生産性革命・集中投資期間」と定めており、市町村が作成する「導入促進基本計画」に基づき、中小企業が先端設備等導入に係る計画を策定し、認定を受けた上で、一定の要件を満たす設備投資に対し、それぞれの自治体の判断で、新規取得設備について、固定資産税の課税標準をゼロ以上1/2以下の範囲内で定められることとしました。
こうした国の動きを受け、公明党名古屋市議団は、名古屋市会2月定例会における代表質問にて、河村市長に対し、名古屋市は、おもいきって固定資産税の課税標準を3年間ゼロとすべきと提案させていただきました。
市長からも「設備投資の促進については(中略)すごい経済効果がある。一定の要件を満たす償却資産にかかわる固定資産税については、課税標準を最初の3年間はゼロとする特例を講じるという方向で準備を進めていく」との答弁があり、この度、提案された「名古屋市市税条例等の一部改正について」(第88号議案)のなかで、「本市が定める特例割合はゼロ」との既定の整備がなされたところであります。
この議案は、私が所属する財政福祉委員会に付議され、私からは「中小企業がこの特例を受けるための具体的な手続きの流れについて」、「中小企業に対する本制度の広報・周知について」など質問させていただきました。
当局からは「本市においては、7月上旬を目標に中小企業者からの認定申請を受け付けられるよう準備を進めていること」「広報・周知については、固定資産税の特例に関して、ウェブサイト(固定資産税のページ)に掲載するほか、税理士会向け申告説明会での案内チラシの配布、事業者へ送付する申告手引きへの掲載、税理士会等の会報への掲載などにより事業者に周知を図っていくこと」また、本制度を所管する市民経済局においても「ウェブサイト(事業者等への支援のページ)や、広報なごやへの掲載、関係機関(商工協同組合協会等)へのチラシの配布も検討している」との答弁がありました。
本市が、おもいきって固定資産税を3年間ゼロにすると決断したこの制度。
せっかくの特例制度も、多くの中小企業の皆様にご利用いただければこそであります。
設備投資が促進され、生産性の向上に大きく寄与する制度となるよう広報・周知にも力を入れていただきたいものです。