『交通政策基本法』をご存じでしょうか?
11月13日に成立、同日施行されました。
「交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的」としています。
何か難しい表現ですが、
ポイントは、「交通が、国民の自立した日常生活を確保せよ」ということ。
人口減少や過疎化の進展でバス、電車の廃止が続いています。
法は、路線廃止を認めないというスタンスではなく、
日常生活を維持するために、
国、地方公共団体、交通関連事業者及び交通施設管理者の責務を定めています。
とくに、国においては、「交通手段の確保その他必要な施策を講ずるもの」としており、
さらに、高齢者、障害者、妊産婦等が円滑に移動できるよう、
乗り物や道路、ならびに駐車場の構造及び設備の改善の推進その他
必要な施策を講じなければならない、としています。
加えて、災害時や街づくり、観光の視点からも必要な施策を講じるようになっています。
(長崎の観光では、外国語表記やWIFI整備の遅れが指摘されている)
この法律は、国民の視点に立って、需要な課題を先送りせず解決することとしており、
もっと注目されるべきものだと思います。
▼長崎でも喫緊の課題▼
長崎市東部では、運賃低廉化とともに、
赤字路線の廃止を来春から実施することが決定しています。
運賃が安くなることは大歓迎でしょうが、住民の「足」が奪われることは許されません。
法が施行されました。
関係者が知恵を出し、「国民の自立した日常生活の確保」を図らなければなりません。
