ご利用ください! 2024年11月16日 ⭐️子ども用めがね(治療用眼鏡等)を購入したら⭐️ 医師の診断を受け、お子様の治療用眼鏡等を作った方は、子ども医療費助成制度により費用の払い戻しを受けることができます。かかった費用は、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分について、7割または8割が健康保険組合等から支給され、残りの3割または2割を子ども医療費で助成します。 ※健康保険給付の対象となるのは、9歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断し、作成した眼鏡およびコンタクトレンズの費用です。 #長柄町 前の記事 次の記事