傷病手当金について
⭐️新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金の支給について⭐️
#長柄町 新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金の支給について
支給要件
(1)対象者
次の条件をすべて満たす方
○給与の支払いを受けている長柄町国民健康保険の被保険者であること。
○被用者(雇用されている方)であること。
○新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であること。
○3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること。
○給与の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。
(2)支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6ヶ月間)
(3)支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
※給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
※支給額には上限があります。
申請方法
【必要書類】
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/39KB]
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/25KB]
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/38KB]
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/32KB]
5.療養証明書写し
6.給与明細書写し
※令和4年8月9日以降に申請する人は、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。
【申請先】
税務住民課国保年金係へ申請してください。
※申請を希望される場合は、事前に税務住民課国保年金係(電話:0475-35-2113)にご連絡ください。
