☆創業支援補助金☆
一般質問で提案させていただきました!
中小企業者等の事業活動の活性化を図り、本町の産業振興に寄与することを目的として町内で創業する者に対し、予算の範囲内において支援補助を行います。
補助対象者
・町内において補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時に創業の日から1年を
経過しない者
・町内に事業所等を設置し、または設置しようとしている者(仮設または臨時の店舗等その
設置が恒常的でないものを除く。)
・創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1
項第1号、第2号若しくは第5号または第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定
する業種を営んでいる者
・創業した後において、最低5年以上町内で事業を継続する者
・長柄町商工会が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該商工会が認めた者
・この要綱に基づく補助金の交付を受けていない法人(代表者)または個人事業者
補助対象外の方
・町税を滞納している者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の
規定による許可または届出を要する営業を営む者
・他の者が行っていた事業を承継して事業を営む者
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
・その他町長が適当でないと認める者
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付決定年度内の創業に係る経費であって、交付決定日から創業後1年を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち次に掲げるものが対象となります。
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費
・設備費(ただし一般車両は、対象外とする。)
・マーケティング調査費
・広報費
補助金額
・補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
補助限度額
・上限30万円
詳しいことは長柄町産業振興課にご連絡ください!
#長柄町
