養育費履行確保事業について
全国的に、ひとり親世帯の貧困率は約50%と極めて高い状況にあると言われますが、その背景には、養育費の支払を受けている母子家庭がわずか約4分の1程度という実態が問題視されてきました。
未成年の子どもを持つ父母が離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など、子の監護に必要な事項について「父母の協議で定めること」とされていますが、未来ある子どもの利益が最も優先されることが望ましいと感じています。
しかし、実際には養育費について取り決めをしているひとり親世帯の割合は低く、養育費を受けている割合も低いままの状況が続いています。そこで、養育費がきちんと支払われるよう強制力を持った公的な「取り決め」について、書面での作成を支援する制度の必要性を訴えて参りました。
この度、長久手市でも養育費に関する公正証書等を作成した費用と、養育費の保証に関する契約費用の補助金が交付される事業の設置準備が進められています。要綱案が議会で了承されましたら、令和5年7月1日より施行開始される予定です。
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