生活困窮者自立支援法等改正法が施行
生活保護に至る前の困窮者を支える生活困窮者自立支援制度や、生活保護制度などを強化・拡充する生活困窮者自立支援法等改正法が6月1日に成立し、8日に一部施行されました。
公明党生活支援プロジェクトチームの山本香苗参院議員は、公明党の主張によって困窮者の定義に「地域社会との関係性その他の事情」が追加され、社会的孤立にある人も支援対象となったこと、今後はこれにより従来の問題解決型支援のほか、「つながり続ける」、「孤立させない」伴走型の支援が重要になるとしています。
また、福祉や教育を含む関係機関の間で情報共有を行うための「支援会議」が法定化されることとなり、この場を通じて困窮者に対する早期の予防的支援が可能となるように働きかけたいとしています。
更に、就労や家計相談の支援拡充と、居住支援、生活保護世帯の進学支援なども創設されることとなります。
長久手市は全国でもかなり早い時期からこの制度を導入し、1人では生活の再建がままならない方を丁寧に支援し自立へと促す伴走型支援を続けてきました。今回の改正で更に対象者の枠が広がりますので、「役割と居場所のある暮らし」に向けた自立支援が一層加速していく事が期待されます。
※生活困窮者自立支援制度とは… 自治体が実施主体となって生活困窮者の相談を受けて支援計画を作る自立相談支援を必ず行うほか、任意でひきこもりの人などが就労に必要な基礎能力を身に付ける就労準備支援・困窮者が自力で家計管理できるようにする家計相談支援(今年10月からは家計改善支援)・学習教室を開くなどの子どもの学習支援・ホームレスなどに一定期間、衣食住を提供する一時生活支援などを実施するものです。長久手市では福祉の家にある、社会福祉協議会が主体となり、「長久手市くらし・しごと・つながり支援センター」として実施されています。