新型コロナ 東京都の休業要請と協力金
2020-04-12
4月10日発表。11日より実施の東京都の休業要請の職種と補償について
公明党 長橋けい一都議のLINEにアップされた画像がわかりやすいのでアップしておきます。
(LINEを使わない方もいらっしゃるため)
私のところに来た質問は
Q,整骨院は、休業対象になりますか?
A,医療関係になるので、休業対象ではありません。
美容院や理髪店もギリギリで休業対象から外れました。
資金力があれば、従業員やお客さんの感染防止のため独自に休業も出来るのでしょうが
自転車操業の小さいところは、いっそ、休業要請の職種に入れてもらって、50万円もらったほうが、ほっと出来ると言うこともありますよね。
個人事業主で、お客さんが減ってしまい(だって外出自粛なんだから)経営が悪化した場合
経産省で融資や給付が計画されています。補正予算の通過待ちです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
詳しくは、次のブログで書きます。
(参考)都の休業要請について特措法の24条か45条かという話は、今日の日経新聞がわかりやすいです。
日経新聞 朝刊 2020/04/12 12面
<都の休業要請、空白の72時間 消えた「居酒屋・理髪店」>
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57961110R10C20A4EA3000/





