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【武蔵野市 決算特別委員会】その⑤ 衛生費 国民皆歯科健診にむけて

健康 福祉 議会、委員会 / 2022年9月25日

2022/09/25

小さな声を聴く力 大野あつ子です。

歯科健康診査について、

政府が打ち出した国民皆歯科健診によって変っていくのでしょうか。

 

武蔵野市は無料で充実した内容の歯科健診を行って頂いております。

新規は、7月に先着順で受付け。再受診者は、市から自動的に受診票が送られます。

なので、新規と再受診のかたの割合が、1:5くらい。

新規は、予算の枠に達すると予約が打ち切られるのですが

令和3年度は、歯科医師会との話し合いによるのか

新規を全部受けてみたということで

予算額:78,690,000円

決算額:82,615,059円  プラス 7,671,426 受診者が500人くらい増えています。

新規:1,426人、再診:5,125人

 

それなら、予算組みの時に、予算増やさなくてはいけない?

もしくは、補正増?

令和3年度は、青空市などで行っている無料歯科健診(簡単なやつ)が出来なかったのでその予算を回すそうです。

そして、令和4年度予算:78,741千円 特に増えていません。

 

Q,令和4年度は、人数を絞るのですか?

A,人数は絞らないで、健診内容を工夫する。

 

Q,国が骨太の方針に盛り込んだ「国民皆歯科健診」にどう取り組んでいくのですか。

A,国の動きを注視しながら、歯科医師会とも相談し検討していく。

 

令和3年度は、予算オーバーになっても新規がどのくらい来るか受けて頂いたということですが、

それなら、新規増を見込んだ予算にしてもいいのではないかと考えます。

からだの健康は

お口から

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【武蔵野市 決算特別委員会】その④ 総務費 随意契約の内容を公開するべきでは

政策 行政改革 議会、委員会 財政 / 2022年9月24日

2022/09/24

小さな声を聴く力 大野あつ子です。

 

自治体などの契約事務について、業者と癒着などがあってはならないので、地方自治法第百六十七条の二※2で規定があり、本来は、入札ですが、すべてこれをやっていると事務が滞るので、条件付きで随意契約(特定の1者と契約をする)が認められています。※1

 

本市においては、500万円以上の契約のうち

65% 約100億円が随意契約です。

けっこうな金額ですよね。

随意契約件数随意契約金額

管財課の契約

2号プロポーザル以外

契約についての詳細は、決算書の備考欄に載せていただいておりますが、決算書は400ページ近くにわたりなかなかこれだけでは追い切れないと考えます。

特に、理由が2号、6号の随意契約については、詳細を聞かなければ随契になる妥当性がわからないものも多いので透明性をもたせるためには、

これらの契約を、HP上で公表すべきではないかということを申し上げました。

 

 

※1 認められる場合は以下のとおり

①少額の契約 →武蔵野市では主管課が行っている。少額でないものはすべて管財課

②その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

武蔵野市の指定管理がこれです。他には、メンテナンスなど

③特定の施設等から当該施設等が制作した物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約

これは、福祉系のところとの契約で、法律により公表しています

http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/keiyaku_nyuusatsu/1020257/1023362.html

④新規事業分野の開拓時業者から新製品の買い入れ等の契約をするとき

⑤緊急の必要によるもの。

⑥競争入札に付すことが不利なもの。

・本体工事と密接に関連する付帯的な工事を施工するなど

・武蔵野市では

財政援助出資団体に事業を依頼する場合

毎年入札することが不利であるもの(ガイドラインあり)

⑦時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの

⑧競争入札に付し入札者又は落札者がないとき

 

※2 地方自治法

第六節 契約

(指名競争入札)

第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約)

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

【武蔵野市 決算特別委員会】その③ ごみ袋品薄 問題

環境 議会、委員会 / 2022年9月23日

2022/09/23

小さな声を聴く力 大野あつ子です。

決算特別委員会の内容を、少しずつアップします。

まず、家庭用ごみ袋が品薄になり 欠品する取り扱い点もあった問題

Q,なぜ、品薄になったのか

A,製造工場が、コロナの感染対策のため密になるのを避ける体制を取ったことや、外国人作業員が来られなくなったことで、生産能力が落ち十分に供給されなくなった。

 

Q,いつ、そのことを知ったのか

A,2021年の年末ころ

(心の声 「 えーーーーーーー マジか」 )

 

Q,なぜ、すぐ対策をとらなかったのか

A,対応できると考えていた

 

Q,なぜ、取扱店や市民への情報提供が、9月12日になったのか

A,買い占めなどの動きが起こると余計に混乱してしまうと考えたから

 

Q,ごみ袋の製造、管理、取扱店からの受注、取扱店への配送等を一括で委託していることで、市民の声や小売店の声が届きにくくなっているのではないか

A,本来そうであってはならないが、委託先から連絡を受けるというかたちなので、そういう部分があったことを反省している。

Q,今後の対応は

A,11月に平折タイプを別工場から納品してもらう

(この費用は、委託事業者負担)

 

<私の訴え>

ごみ袋の件は、衛生費と締めくくり総括で質疑させて頂きました。

思い起こすと、今年の4月、中高生の入学式直前で制服が来ないという混乱が起きたことが思い起こされました。この制服の件も、メーカー側で新型コロナの影響で生産力が落ちていて、例年は、頑張って間に合わせていたものが、間に合わなくなってしまい、大混乱につながってしまった。学校や保護者への連絡も直前になったことで余計に不信感を生む結果となりました。社長の謝罪会見では、「間に合うと思っていたが、認識が甘く申し訳ない」ということでした。

これまで、なんとかなっていたものが、新型コロナにより、なんとかならなくなるケースが増えているのではないでしょうか。

  • 執行部が、コロナ禍にある、災害時であるという認識にかけていたのではないか。

その結果、2021年末に品薄であることはわかっていたのに、安易にだいじょうぶだという判断をしてしまったことは、判断ミスではないか。

  • 取扱店や市民に早い段階で情報提供するべきではないか
  • 委託になることで、市に市民の声が届きにくくなることは、他の分野にもあることなので、そうならないようチェックすべきである

 

締めくくり総括質疑では、副市長が平謝りの答弁をして頂きました。

その言葉どおり、委託したから終わりであってはならないと思います。

しっかり、管理してください。

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余談

・なぜ、多くの自治体が使っている平折タイプでないのか?は、現在の担当者は不明だそうです。

・ロールタイプは、国内で2工場しか作ってない。。。

・現在、配送を早くするため、一部を陸路でなく、空路で運んでもらっている。

・円安が進んでいて、これまで、海外工場に平折タイプを発注してたところが、一気に国内の工場に発注し始めたので、今回の11月から納品される平折タイプのものもギリギリセーフだったそうで。。。。だからー2021年末に今の対応を取ればよかったんじゃないか

と 思うこの頃です。

 

 

武蔵野市HP 更新日 令和4年9月12日

市指定の家庭用有料ごみ処理袋が品薄状態です

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/gomi_kankyou_eisei/1039868.html

 

【武蔵野市 決算特別委員会】その② 基金の状況

議会、委員会 財政 / 2022年9月18日

2022/09/18

国内でもトップクラスの基金(市の貯金)の推移です。

基金残高 522億円 38億円増

新型コロナに関係なく、着実に増えています。

第六期長期計画では、460億円

なので、財政計画より、62億円積みましています。

もちろん、将来に備えなくてはいけませんが

現役世代に還元することも大事です。
修学旅行など楽しい行事を奪われてしまった、中高生世代へ還元してほしいです。

年度末 基金残高

年度末 基金残高

参考として

多摩26市 一般会計基金残高及び市民一人当たりの基金額

です。武蔵野市は、ダントツに基金が多いです。

20220916.26市基金

【武蔵野市 決算特別委員会】令和3年度 その① 市税の状況

議会 / 2022年9月18日

2022/09/18

9月16日より、令和3年度の決算審査が本格的に始まりました。
自治体の場合、前年の所得に対して課税するので、新型コロナの減収等が実際の数字として初めて出てくるのが令和3年度なので
たいへん注目をしております。

市税の状況を見るため 「市税概要」(令和3年度版まではネットにアップ。令和4年度版は紙で頂いています)を
丹念に分析してみました。

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/zeikin/1004697.html

1,市税

(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、事業所税、都市計画税)

約19億円の減

市税収入 令和3年度決算

市税収入 令和3年度決算

これが、新型コロナの影響なのか考えてみます。

減っているように見えますがこの要因は
①都市計画税の税率を半分に減税したことによる 約13億円の減

②市民税法人分 税率引き下げにより 2億7千万円の減

③市民税個人分は、本来は伸びているが、ふるさと納税により、約9億1300万円の減

これだけの減額要素があったにも関わらず、19億円の減で踏みとどまったというかんじです。

武蔵野市の財政を支える 市税のうちの 2,市民税

について見てみると

<個人市民税>

個人市民税 令和3年度決算

個人市民税 令和3年度決算

たしかに、ふるさと納税を含むと、伸びています。

<法人市民税>

法人市民税 令和3年度決算

法人市民税 令和3年度決算

税率が変っているので減ってますが、納税義務者数は増えています。

3,給与所得者について

課税標準段階別 【給与所得者の納税義務者数】

課税標準段階別 【給与所得者の納税義務者数】

納税義務者は増えており、課税標準段階別の人数に大きなトレンドはみられません。

給与所得者の総所得額

給与所得者の総所得額

給与所得者の総所得額は、伸び続けています。

給与所得者 総所得の伸び率

給与所得者 総所得の増加分

前年からの総所得の増加分を示してみました。
令和2年から令和4年まで、同じくらいずつ増えています。

 

4,営業等所得者について

課税標準段階別【営業等所得者の納税義務者数】

課税標準段階別【営業等所得者の納税義務者数】

営業等所得者とは 個人事業主やフリーランスなどの方々です。

10-100万、100万-200万 の層が急に増えています。
また、納税義務者も令和3年に大きく増加しています。

これは協力金などにより 非課税→課税となったのではないかと推察します。

営業等所得者の総所得額

営業等所得者の総所得額

こちらは、でこぼこですが、令和4年度は、大きく伸びており、協力金などのおかげと、事業が動き出したこともあるのかもしれません。

営業等所得者の所得額の伸び分

営業等所得者の所得額の増加分

令和4年度の増加(約44億円)が非常に顕著です。

 

●私の考え

・給与所得者については、高額所得者は、新型コロナの影響をほぼ受けていないように見えます。
市民税に額として影響が少ない、非課税世帯の少し上の低所得層が痛んでいるのではないかと考えます。

・営業等所得者は、東京都や国の補助金などに一定支えられたのではないか

・リーマンショックの時と違い、高所得層は、堅調であるので、市税が大きく減ることはありませんでした。

しかし、コロナ前から、弱い立場にあった低所得層は、傷んでいるのではないかと考えます。
非課税世帯には、国の給付金などもありましたが、課税になっていると、なかなかその対象にもならないので

今後、物価高騰の厳しさもありますから、なんとか市独自で支援して頂きたいことを訴えました。