昨日 2015-12-22 第2回都市計画審議会に出席しました。
今回は、議案第2号:生産緑地地区の変更
議案第3号;クリーンセンターから市役所に熱を供給している熱供給基幹施設の変更
です。
議会的には、「トケイシン」と言われています。
都市計画関連の様々のことを市長から命を受け、審議する機関です。
委員は、学識経験者7人+市議会議員6人+警察署長さん、消防署長さん 15人で構成されています。
(第1回は、議案第1号:境浄水場の再構築に関することでした。)
◆そもそも「生産緑地」って???
平成4年に指定され、30年間農業をやる義務があります。
市街化区域内の500平米以上の農地(や公園など)で行政から生産緑地の指定を受けたもの。固定資産税が優遇され(宅地の数百分の一)、相続税が猶予されます。
指定を解除できるのは、一定の事由(病気で農業ができなくなるか死亡など)が必要となります。売れない・貸せない・建てられない土地です。
◆普通の農地とどう違うかというと
原則、相続税が安くなりますが、死亡の日まで農業を継続する必要があります。一定の貸付け(農業経営基盤強化促進法による)についても適用対象となっています。
ざっくりいうと、生産緑地のほうが縛りが多いですが、税制上の優遇が大きいということになるようです。
生産緑地は、平成4年に指定されたので、「武蔵野市地域生活環境指標」をみても平成4年に一気に増えています。
http://www.city.musashino.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/018/904/p52-p59.pdf
そして、この縛りが取れるのが、30年後ということで、平成34年ということになります。
さて、平成34年、武蔵野市の生産緑地はどうなるか。。。ということは、真剣に考えなくてはいけない問題だと思います。
審議会のなかでも、この話題が中心でした。
生産緑地を売りたい場合を考えてみると、まず、ただの農地にしなくてはいけません。
◆生産緑地を、ただの農地にするには、生産緑地の解除をしなくてはいけません。
1.農業委員会に買取申し出を行う
2.買取希望照会(買取の告知)
3.農業従事者に買取斡旋(実際には買取る人はいないのが常)
4.生産緑地が解除される
この解除していいよという審議を、都計審でやっています。
生産緑地が解除できると、売ることができます。
◆「生産緑地→(解除)→ただの農地→(農転)→宅地→売却」
宅地にするためには、地目変更登記する必要があります。
武蔵野市では、災害時に畑などの生産緑地に避難していいことになっています。
災害対策としても地球温暖化対策としても有効ですし、なにより、緑はほっとしますよね!
とれたて野菜もおいしいですし!
農家の皆さんの私有財産なので、行政でどうこう言えるものではないのですが、平成34年以降も生産緑地が残れるシステムを作らなくてはいけないのではないかなと考えます。
提案させていただいたのは、民間とタイアップできないかということです。
例えば、こんなベンチャー企業があります。
http://agrimedia.jp/
こういう、財産が絡むことに、行政が直接絡むのは、難しいと思うので、民間の力を借りたほうがいいのではと考えます。
新クリーンセンターの話
新クリーンセンターのエネルギー供給システムは、
排出エネルギーの約90%を発電に使えるということで
市役所の消費電力のほぼ100%を賄えるそうです!
市役所以外のも、緑町コミセン、市総合体育館(市・四中プール含む)に電力供給できるそうです。
また、災害時、東電の電力がストップしても、ガスタービンコージェネレーション設備により、電力供給できるそうです。30年の技術の進歩は、素晴らしいですね。