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宮崎市 上田武広
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年金保険料 10年後納(こうのう)が可能に

これまで納め忘れた国民年金の保険料は、過去2年間までさかのぼって納めることが可能でした。
今回、年金確保支援法の改正による時限措置として、今年10月1日〜3年間に限り、過去10年間までさかのぼって納めることが可能になります。
8月からは、後納の申し込みも始まってます。
今月10日に成立しました社会保障と税の一体改革関連法には、無年金者を減らす為の対策として、
2015年10月から年金受給に必要な加入期間を、25年間から10年に短縮されることが盛り込まれています。
そこで、現行の加入期間25年間に届かず年金が受けられなかった人も、後納制度で、無年金が解消できるほか、現在、受給している人も、
後納で加入期間を増やせば、年金額を増やすことが出来ます。
公明党が、無年金者、低年金者の救済措置として推進しました。

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