水戸市消費生活条例が施行されました
「水戸市消費生活条例」が3月定例会で可決、制定され、4月1日から施行されました。
このたびの条例では、多様化・複雑化する消費者被害を防止するため、消費者施策の推進にあたっての行政の責務はもとより、事業者、関係団体、消費者それぞれの責務も明らかにしました。
また、「消費者市民社会」の実現に向け、消費者が自らの利益の擁護と増進のために自主的かつ合理的に行動できるよう、自立を支援するための「消費者教育」の推進も掲げられています。
さらに、不当取引行為が認められた場合、市独自で関係する事業者に対し、指導、勧告、公表ができることになりました。
平成24年に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、消費者教育を充実したものにしていくための取組を行っていくことが求められております。
近年、消費生活と経済社会との関わりが多様化・複雑化し、地域・家庭のつながりが弱まる中、消費者トラブルも多様化・深刻化しています。このような状況に対して、消費者が消費者被害・事故に遭わないよう、自ら進んで知識を修得し、情報を収集することが不可欠です。
さらに、公正かつ持続可能な社会を形成するには、消費者が、自らの意思決定や消費行動がもたらす影響と消費者の社会的役割を自覚し、行動することの重要性が、ますます高まっています。
ひとりひとりの消費者が、自立した消費者となり、「消費者市民社会」を構成する一員として主体的に参画し、その発展に寄与していくためにも、本条例が果たす役割は大きいといえます。