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水戸市で定額給付金等のDV被害者への独自支援を決定

未分類 / 2009年5月9日

 水戸市では、配偶者等からの暴力(DV)の被害者等で、加害者である配偶者等からの追及を恐れるため、水戸市に居住しながら住民登録ができず、定額給付金及び子育て応援特別手当を受け取ることのできない方に対し、「水戸市DV被害者等緊急生活支援金支給事業」として市独自に支給することを決定し、5月15日から申請受付を始めることになりました。

 公明党水戸市議会では、DV被害者等で支給対象でありながら受給できない状況の方々に対し、独自の救済策を講じるよう水戸市に要望しておりました。

 【支給対象者】
   DV被害者及びDV被害者と行動を伴にする家族で、平成2121日の基準日において水戸市に居住し、本緊急生活支援金の支給申請時にも引き続き水戸市に居住されている方で次の要件に該当する方。

       (1) 国の定める平成20年度定額給付金の給付対象者、又は平成20年度子育て応援特別手当の支給対象者であること。
       (2) 定額給付金の給付及び子育て応援特別手当の支給をいずれも受けていないこと。
       (3) 本緊急生活支援金と同一の目的を有する金銭の支給を他の市町村から受けていないこと。

【必要書類】
       (1) 本人確認書類(運転免許証等)
       (2) 基準日から支給申請日まで引き続き水戸市に居住していることを証する書類(母子生活支援施設入所証明等)
       (3) DV被害者であることを証する公的機関の証明(配偶者暴力センター相談証明書等)

 【支給額】
   国の定める平成20年年度定額給付金、子育て応援特別手当相当額。

【支給申請期間】
       平成21515日から平成211015日まで。