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定額給付金について

未分類 / 2008年11月26日

新たな経済対策の柱である総額2兆円の「定額給付金」について、自民・公明の両党が12日合意しました。

公明党が提唱し今年8月末に政府・与党間で今年度中の実施で合意した定額減税を「給付方式」とした定額給付金についてポイントを解説いたします。

給付額について

このたび、自民・公明の与党が合意した給付金額は、1人当たり1万2000円を給付することとしており、65歳以上と18歳以下の方にはそれぞれ8000円が加算されます。

例えば、夫婦と18歳以下の子ども2人の標準的世帯であれば合計6万4000円が、また、65歳以上の夫婦の場合は4万円が支給されることになります。

 この給付金額は、与党間の協議の中で公明党が自民党に対して「たたき台」として提示した内容に沿ったものとなりました。公明党が主張していた減税方式が給付方式に変わったことについて、太田昭宏代表は「よりスピーディーに、漏れなく、できるだけ多くの方にお渡しできるということで決まったことは大変良いことである」と述べ、公明党の当初の発想が十分生かされている点を強調しています。

 「バラマキ」ではないのか、との批判がありますが、本来バラマキの定義とは特定の地域や特定の層にだけ恩恵がいくことを指しており、定額給付金のようにほとんどの国民が対象となっている場合はそれには当たりません。

 

所得制限について 

 

 焦点の一つだった高所得者に所得制限を設けるかどうかについて、今回の与党合意では、(1)所得制限を設けるかどうかは各市町村がそれぞれの実情に応じ「交付要綱」において決定する。(2)所得制限を設ける場合の下限は、所得1800万円とする。(3)所得制限を設定した市町村において、支給された給付金が返還請求に基づき返還された場合、返還された給付金は、返還に関連する事務費の一部に充てることができる、としています。

 この場合の所得の考え方は、収入から必要経費(給与所得者の場合は、給与所得控除)を控除した後の金額です。給与所得者であれば所得1800万円の場合、給与所得に換算すると2074万円となります。

 所得制限を1800万円としたことについて、自民・公明の両政調会長は「2000万円以上収入のある方は確定申告を出さなければならないので、ここで線引きをした」と説明しています。

 マスコミ等で「地方への丸投げ」である、との批判がありますが、支給窓口となる各自治体の実情を考慮し、所得制限についてだけは設けるかどうかの判断を各自治体でできるよう、選択肢を持たせたということであり、今後は1111日に政府に設置された「定額給付金実施本部」が支給方法や実施主体となる市町村との調整に当たることになります。

 また、同本部の下には、総務省を中心に、財務、法務、金融、警察など各省庁からなる対策室が設けられ、今年度内の支給を目指して、金融機関の口座振込方式で給付金を配るかどうかなど、実務的な支給方法の検討を進めることになっており、すべてを地方に丸投げしているかのような批判は的外れです。

 

ねらい・財源について

 

 定額給付金実施のねらいは、物価高の一方で収入減少に苦労している家計を支え、中低所得者により恩恵が手厚くなることにあります。収入を貯蓄に回す余裕がなくなってきた中で、個人消費を活性化し景気を下支えする効果が期待できます。

定額給付金の財源については、公明党が取り組んできた特別会計改革の成果である、財政投融資特別会計の準備金(積立金)の一部を充てるため、赤字国債は発行いたしません。

野党やマスコミなどでは、今回の定額給付金の財源について、将来の消費税引き上げと引き換えであるかのようなこじつけの批判を繰り返していますが、消費税引き上げの論議は将来増大が見込まれる「社会保障費」の負担をどのようにしていくのか、という点での話でありまったく筋違いの批判です。

中小企業の資金繰り万全に!

未分類 / 2008年11月26日

公明党が実現した中小企業支援の「緊急保証制度」について

景気の悪化が深刻化する中、中小企業が窮地に立たされています。

原油などの原材料の高騰や米国発の金融危機の影響で資金繰りが厳しく、倒産件数も増加傾向にあります。こうした中、公明党は、年末の高い資金需要を踏まえ、中小企業の資金繰り支援に総力を挙げています。

ここで、公明党が実現した中小企業向け緊急保証制度の仕組みや利用法についてご紹介させていただきます。

 

緊急保証制度について 

 


【 内 容 】

 緊急保証制度(原材料高騰対応等緊急保証制度)は政府・与党が8月末に取りまとめた緊急総合対策に盛り込まれ、1031日にスタートしました。実施期間は1年半です。

 同制度は原油高で原材料価格や仕入れ価格を製品に価格転嫁できないなど、必要な事業資金の調達に支障をきたしている中小企業を支援するためのもの。中小企業が金融機関から融資を受ける際、全国の信用保証協会が融資の保証を行なうことで融資を受けやすくします。

 保証額は、一般保証の最大28000万円(うち無担保は8000万円)とは別枠で28000万円(同)までです。原則、保証人は法人代表者以外不要です。すでにセーフティーネット保証を利用している場合は、合わせて28000万円までとなります。

 金融機関が20%相当の信用リスクを負担する責任共有制度の対象外で、融資額の100%を協会が保証。協会に支払う保証料率は、年0.8%以下で保証期間は10年以内(返済据え置き期間は1年以内)。返済方法は多くが均等分割。金利は融資を受ける金融機関により異なります。

【 対 象 】

 制度の指定対象は、現在618業種。全国の中小企業の2/3、保証制度の拡充を求める中小企業のほぼすべてをカバーしています。

 利用には、対象の業種を営み、(1)最近3ヶ月間の平均売上高などが前年同比でマイナス3%以上減少、(2)製品原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%上昇したものの、製品価格に転嫁できない、(3)最近3ヶ月間(または直近決算期)の平均売上総利益か平均営業利益率が前年同期比で3%以上、…のいずれかの条件を満たす必要があります。

(対象業種に当てはまらない場合でも、信用保証協会が行なう他の保証制度や、日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付などを利用することが可能です)

【 手 続 き 】

 まず、本店(個人事業の場合は主たる事務所)がある市町村の担当課(水戸市の場合、商工政策課 029-232-9185)窓口に認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

 申請書は担当課の窓口で配布しています。(水戸市役所のホームページからダウンロードもできます。)

 認定を受ければ、希望する金融機関か地域の信用保証協会に認定書と決算書などを持参し、融資を申し込むことができます。

 ただし、実際の融資には市町村による認定のほか、金融機関や協会の審査もあります。審査に関しては、中小企業庁が経営実態を十分に考慮するよう協会に要請しており、例えば、これまで貸付窓口で門前払いだった2期連続赤字でも、赤字幅が小さく、取引先からの経営支援が断続的にある場合は、それらを含めて総合的に判断するよう求めています。

また、協会や金融機関の対応に関する不満や疑問については、地域の経済産業局(関東経済産業局 産業部中小企業金融課 048-600-0425直)など全国約900ヶ所に設置された「緊急相談窓口」で受け付けています。