保険料の減免
本日付け公明新聞の一面「新型コロナ 暮らしを守る」に、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療、介護保険の保険料が、新型コロナウィルス感染症の影響で、前年よりも30%以上収入が下がった場合を対象に減免されることなどを紹介しております。政府が示した減免の要件は、主たる生計維持者の事業収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか)の減収額が、前年の当該収入額の30%以上などが対象。なお、主たる生計維持者が新型コロナ感染症により、死亡したり重い疾病を負った世帯は全額免除となります。減免は、19,20年度分の保険料のうち、今年2/1から来年3/末までに納付期限が設定されているものです。また、厚労・総務両省は遡って減免を行うことも考えられるとしています。詳しい内容は市区町村にご確認願います。

