年金保険料の負担軽減
新型コロナの影響で収入が減り、年金保険料の納付が困難になった個人や事業主に対する免除・猶予の特例がスタートし、現在、申請を受け付けています。
国民年金では5/1から従来の「失業や事業の休廃止」に加え、新たに「新型コロナウィルス感染症の影響による減収」でも免除・猶予の手続きができるようになりました。今年2月以降で減収した任意月の収入を12倍し、見込まれる経費などを差し引いて簡易に算出した年間見込み所得額が一定の基準に当てはまれば、所得額に応じて保険料の全額または一部が免除されます。免除対象は2~6月分で7月以降は改めて申請します。申請は住所他の市区町村または年金事務所です。お問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル ☎ 0570-003-004 」か、最寄りの年金事務所まで。
事業主が納める厚生年金保険料などの猶予の特例制度は4/30に施行されました。2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)で、事業収入などが前年同期比でおおむね20%以上減少していれば、納付を1年間猶予します。無担保で延滞金もかかりません。2/1から来年1/末までに納期限が来る保険料が対象。4/末までに期限を迎えている分は6/末までに申請すれば、さかのぼって特例を利用できます。申請相談は管轄の年金事務所となります。

