持続化給付金
2020年度補正予算案に盛り込まれた収入減の中小企業や個人事業主に給付する「持続化給付金」について紹介します。(今後変更する可能性があります。)
① 給付対象
資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者やフリーランスを含む個人事業主。医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象になります。
② 給付の条件
今年1月~12月までのいずれか1ヶ月の売上げが、前年同月比で50%以上減っている事
③ 給付額
昨年1年間の売上げから「②給付の条件で採用した月の売上げ×12ヶ月」を差し引いた減少分 (添付の新聞に掲載されている表中の支給要件例を参照) が給付の算定額ですが、最大で、法人なら200万円、個人事業主なら100万円が給付上限となります。なお、昨年創業したばかりの人なども検討されています。
③ 申請方法
オンライン申請が基本で、今後 事務局が開設されます。オンライン申請が困難な人向けの完全予約制の支援窓口も順次設置される予定です。
④ 申請に必要な情報
想定されているのは、住所と口座番号(通帳の写しなど) 、法人番号または本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿(書類の様式は問わない) などのご用意が必要です。
⑤ 支給開始時期
2020年度補正予算成立後に申請受付を開始し、ゴールデンウィーク後、速やかに給付(申請者の口座振込)を始めたいとしています。
⑥ お問い合わせ先
経済産業省 中小企業 金融・給付金相談窓口 ➿ 0570-783183 受付時間 9:00~17:00 (平日・休日とも)

