雇用調整助成金
経営が悪化しても雇用維持のため、従業員を解雇せず、休業手当を支払って休ませた企業に支払われる雇用調整助成金。新型コロナ感染拡大を受け、中小企業で従業員に支払う休業手当が通常2/3である助成率を4/5に。解雇していないなど要件を満たす場合は9/10に拡充されます。更に、休業要請を受入れた場合で要件を満たせば、全額助成となる予定です。休業手当の上限は一人1日8,330円。また、休業要請を受入れない中小企業でも、賃金の6割を超えて休業手当を支給する場合、6割を超える分が全額助成となります。労働基準法の支払い義務は賃金の6割ですが上回る分を国の雇用保険で負担して、企業に賃金の全額支払いを促します。いずれの拡充措置も、従業員を一人も解雇せず雇用を維持した中小企業が対象です。速やかな給付のため、申請手続きを簡素化して受け付けます。当初、4/1~6/30までの特例措置として、助成率を最大9/10まで引き上げていましたが、制度の利用は低迷し、従業員を解雇する企業が増えていました。厚労省が把握する新型コロナによる解雇や雇い止めは4/27現在で3,391人。助成金の申請は4/24時点で282件にとどまっております。厚労省では対応する職員を通常の1,500人から3,900人に増やし、申請から1ヶ月以内の支給を目指します。申請窓口は最寄りの労働局またはハローワークとなります。雇用の継続が図れるよう宜しくお願い致します。