生活資金の特例貸付
今日の公明新聞2面「公明党 この話題」に、新型コロナウィルスの影響で生計が苦しくなった人のために、生活福祉資金貸付制度の特例措置が3/25の受付から適用される事になりました。
この制度の個人向け「緊急小口資金」は通常 貸付上限額が10万円でしたが、特例により、学校の臨時休校の影響を受けた人、個人事業主やフリーランスで働く人の場合は20万円に増額されました。保証人不要で無利子です。据え置き期間は2ヶ月以内から1年以内へと延長されました。
失業などで困窮した場合は、同貸付制度で、「総合支援資金」の生活支援費が活用できるなど、また、双方の特例貸付で、償還(返済)時に所得減少が続く住民税非課税世帯には、「償還を免除することができる」とされております。
この件での相談窓口は、各自治体の社会福祉協議会になると、4/1の参議院決算委員会で、公明党 竹内真二議員の質疑で明らかになりました。(4/1追記)

