自転車の安全な利用の促進に関する条例の制定
目黒区では、今回の目黒区議会第1回定例本会議で、表題の「目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例」が議決され、今年の10月1日より施行されます。今日発行された目黒区報に紹介されています。条例の主な内容は「3つの安心」としてまとめられました。
① 自転車保険への加入の義務化・・・裁判所で自転車による人身事故を起こした子どもの親に命じた損害賠償額は9,521万円でした。被害者救済のため、対人・対物の自転車保険に加入しなければなりません。
② ヘルメットの着用の努力義務・・・自転車死亡事故で、頭部損傷による死因が60%です。未成年者が自転車を利用する時は、着用させるよう努め、また、幼児を同乗させる場合は、自身もヘルメット着用に努めてください。
③ 安全運転(自転車利用者の責務)・・・道路交通法を遵守し、車道の左側を走行。やむを得ず歩道を走行する場合は、車道寄りを徐行や通行を妨げる場合は一時停止する。電話しながら、傘をさしながらの運転はしない。
我が会派は、平成19年の道路交通法改正により、自転車の車道通行が明確にされてからも車道通行は徹底されず、その後 自転車利用者が増えた事。携帯電話、傘さし、ヘッドフォンなど、様々なながら運転が横行している事。更に、信号無視が散見される事。そして、電動自転車でスピードが増した事などを受け、運転ルールやマナーを学ぶ安全教室の推進や、自転車走行空間の整備、自転車保険の加入促進などについて、平成19年度来 継続して求めて参りました。今回の条例制定により、活動の集大成が定められたと捉えております。この制定で、交通事故の低減が図れますよう、今後の状況を注視して参ります。

