児童相談所の設置について
今回の予算審議で多くの議員から質問が寄せられた内容に、児童相談所に関するものが上がります。
今年3月初旬に目黒区内で発生した5歳女子児童の虐待死亡事件について、お亡くなりになられた女子児童に対しまして、心からお悔やみを申し上げます。何のために生を受けたのか…。新聞報道等の情報で今年1月に香川県から目黒区に転入してから、2ヶ月足らずで発生したこの事件は、香川に在住していた時期より数度の虐待を繰り返し受け、香川県での児童相談所で一時保護されていたようで、目黒区内での事件発生が偶然の出来事だと捉えず、子どもの生命を最優先で守る体制を築かなければいけないという事を強く申し上げます。
児童相談所については、これまでは都道府県と政令指定都市に設置が義務付けられており、東京都は都内11か所に児童相談所を配置して管理運営してきました。目黒区の事案は品川児童相談所が管轄し、他にも品川区と大田区を受け持ちます。これが平成28年5月に成立した改正児童福祉法で、特別区(東京23区)で希望する場合は、区の管理運営による児童相談所を設置できる事になりました。これを受け練馬区以外の他の22区(目黒区を含む)は設置に前向きですが、財源の配分や事務移管に応じた人材の確保等、都区両者ともに納得を得るよう協議を詰めて行かなければ、磐石な体制を築く事は難しく、充分な対応も望めません。児童相談所の児童虐待相談件数は平成26年時のデータですが88,931件との事で、児童虐待防止法施行前の平成11年時と比べ7.6倍に膨れ上がっており、児童相談所の充実は急務です。
この事件を教訓に、財源等の取り合いで並行線を辿るのではなく、大局観に立って都区協議を前進して頂くようお願いします。
