民泊条例制定
3月8日に行われた目黒区議会定例本会議の議案議決に際し、注目されている「目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」いわゆる民泊条例が、2月27日に生活福祉委員会で審議・可決され、本会議において賛成多数で議決されましたので、ご報告申し上げます。これは、国会で住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日より施行される事に伴い、目黒区としての住宅宿泊事業の適正な運営の確保に必要な事項を定めるもので、
ア 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をしようとする日の15日前までに、届出住宅の周辺地域の住人に周知し、その旨を区長に報告しなければならない。
イ 区長は、届出住宅の所在地等の事項を一般の閲覧に供する。
ウ 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情の内容等を記録しなければならない。
エ 目黒区全域において、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時まで住宅宿泊事業の実施を制限する。
オ 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たって、当該届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努めなければならない。
施行期日について ア 平成30年3月15日 イ〜オ 平成30年6月15日
他区は住居専用地域に制限をかけているようですが、目黒区の場合、住居系が8割を超えており、周辺住民への悪影響を配慮しなければならず、また、平日の通勤・通学・交通安全の観点を鑑みて区内全域を対象に、日曜日の正午(午後0時)〜金曜日の正午(午前12時)の間は民泊事業の実施を禁ずる内容となっております。なお、苦情の記録は区が3年間保管する事になります。
