目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例
昨日行われた本会議にて、所属する都市環境委員会で審査された「目黒区立従前居住者用住宅の一部を改正する条例」が、全会一致で可決成立致しました。かねてから空室が多い事を指摘して活用の仕方を見直すよう促しておりましたが、今回の改正で、新たに不燃化プロジェクトによる立ち退きの場合にも適用される事になります。
従前居住者用住宅の入居要件については建物設置以来立ち退き合う賃借人というよりも借家オーナーの建替える賃貸住宅の仕様が、世帯用住戸2戸以上を構え、その面積が住宅部の延べ床面積の1/2以上ある事など国の求める要件があり、それに適わなければ木造住宅密集地域整備事業と見なされないとの事で、要件の厳しさが利用の妨げになっていると今回の審議で明らかになりました。国の事業利用資格の要件の緩和を求める努力とともに、利用促進が図れる事を期待します。
今回の条例改正では、目黒本町5丁目内にあるホーム月光原では、従前居住者用住宅の世帯用が現在6戸中2戸利用されており、残りの4戸について要件緩和として、不燃化プロジェクトによる立ち退き要件も加える事になります。また、同じ目黒本町5丁目内のコーポ目黒本町の8戸中6戸が高齢者福祉住宅で全ての部屋が利用されてますが、残2戸が単身用従前居住者用住宅になっていて、その2戸が空室になっております。この2戸は高齢者福祉住宅に指定変更する事になりました。目黒区は地価が高く、目黒本町5丁目は狭い敷地の多い立地にあり、こうした住宅の利活用は本当に効率良く進めていかなければならないと思います。住宅問題に真正面で考えて一歩前進しました。

