平成28年第二回定例本会議最終日
本日、目黒区議会の第二回定例本会議が最終日を迎えました。
本定例会の議案は8本あり、私が所属する都市環境委員会では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」についてが議案に上り、全会一致で議決しました。
この条例は、昨年6月に国の風俗営業法の法律改正が行われ、今年の6月23日に全国で施行されるに当たり、目黒区内で地区計画で定める独自の規制との調整を図った事から目黒区の条例案として出されました。
風営法の改正内容は、お客様にダンスをさせる営業に係る規制の見直しであり、改正前はナイトクラブ(ダンス+飲食)及びダンスホール等について風俗営業の対象とされていたのを、改正後はナイトクラブについては店内の明るさが10ルクス以下の店舗についてが風俗営業の規制対象と絞られました。店内が10ルクスを超えていれば24時間営業のお店でも対象から外れ、酒類の提供をするお店であっても特定遊興飲食店営業の許可を取ることで風営法の対象から外れることになります。
最近はクラブ等において危険ドラッグなどが蔓延する温床から風営法で制限が必要な視点もありますが、全てのダンス営業が一括に括られ、厳しい規制も過度になり過ぎる営業形態が出てしまうことから、規制する範囲・対象を明確に線引きした改正となります。
目黒区内に4つの地区が建築物の用途制限に関する地区計画を定めており、4つのうち1つ「大橋地区」では再開発ビルで結成された管理組合で話し合いがもたれ、改正法の通りに準拠する事となりました。他の3つの(上目黒1丁目地区、自由が丘サンセットエリア地区、自由が丘南口地区)については、地区計画で定めた用途制限に準拠する内容で見直しがなされました。この内容について議決が図られた事となります。
この事から、大橋地区は地区計画で規制した内容から法改正に準拠する内容に変更が生じるため、今後店内照度が10ルクス超えていれば深夜営業できる店舗もできる事になりますので、参入店舗にとっては朗報でも、それによって騒がしくなる懸念もあります。地元地域での話し合いによる決定なので、今後の推移は見守って行きたいと思います。