耐震化促進事業②
耐震化促進事業の2つ目は、新宿区で実施している事例にならったらどうかとの問いです。
建築基準法42条2項道路などの狭い道路(通称:みなし道路)の沿道に建つ建物の一部が道路に突出していても、将来 突出部分を解消し道路整備に協力する念書を提出したり、接道要件を満たさない場合であっても、耐震改修工事の際は台所など火気使用の壁や天井を不燃材で仕上げる等の追加要件を満たせれば、耐震改修工事の補助金を得られるなど、新宿区が独自に進めております。耐震診断の件数が伸びないようなら、こうした要件緩和も考慮すべきと質問致しました。
目黒区としては、そもそも違反建物に公的助成の適用が妥当なのか判断は難しく、新宿区が行っているやり方を直ちに採用することは困難との事でした。
しかしながら、目黒区においても新宿区が適用した物件が少なくないとは言えません。震災があってから危険とされていた建物から火の手が上がり、大規模な災害につながるようなら、違反建築だからダメとの判断も考え物と思います。再度のお尋ねに対し、喫緊の課題と受け止め、検討して行くと答弁を頂きました。今後も確認して参ります。

