学校における「医療的ケア」の必要な児童生徒等への対応についてのご相談を受け、関わらせていただいていますが、今日もご自宅へお伺いして、お話をお聞きしました。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律「障害者差別解消法」が、制定・公布され、平成28年4月から施行されることになり、平成26年度第1回本会議にて、目黒区の教育現場における障がい児への支援について一般質問をしました。
<質問>
条例に「障がいを理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」とあります。そこで、目黒区の教育現場における障がい児への支援について伺います。
(1)「障害者差別解消法」の施行に伴い、目黒区の教育現場では従来と比べ、どのように障がい者差別の解消に取り組むか、姿勢を伺います。
<教育長答弁>
障がいのある児童・生徒と障がいのない児童・生徒が、可能な限り共に教育を受けられるよう配慮し、教育内容等の改善を図る。
平成29年第3回本会議では「医療的ケア児の支援」について一般質問し、その後、医療的ケアが必要な児童等への支援が、実施計画の予算に新しく盛り込まれました!!
これからも、1歩づつではありますが目黒区の「医療的ケア児の支援」を推進してまいります!