#特別定額給付金(仮称)について(4月24日時点)
❒松阪市㏋/掲載日:2020年4月24日更新…より転載!
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
*詳しくは松阪市ホームページ及び総務省ホームページをご確認ください。
松阪市ホームページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/97/tokutei01.html
総務省「特別定額給付金のページ」(外部リンク)https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
*配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続きにつきましては、申出期間中の令和2年4月24日から4月30日までに、現在お住まいの市町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
*4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。