☆平成27年度 子育て世帯臨時特例給付金について!
◇6/1松阪市hp…より転載!
消費税率引上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例的な給付措置として、支給するものです。
≪支給対象者≫
・平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く。)の受給者及び要件を満たす方。
・平成26年中の所得額が児童手当の所得制限額を超えていない方。
≪対象児童≫
・平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く。)の対象となる児童。
※基準日(平成27年5月31日)の翌日以降に生まれた児童や支給決定日までに死亡した児童は対象外です。
≪給付額≫
児童1人につき3,000円
≪申請方法≫
・松阪市で児童手当現況届を提出する方
児童手当現況届と一体型の申請書(請求書)を発送しますので、必要事項を記入の上、提出してください。
・松阪市で平成27年6月分から初めて児童手当を支給される方
子育て世帯臨時特例給付金支給申請書(請求書)を送付しますので、必要事項を記入の上、提出してください。
≪申請先≫
松阪市役所こども未来課、各地域振興局地域住民課、各地区市民センター
≪申請期間≫
平成27年6月1日(月)~平成27年11月30日(月)当日消印有効
※申請期間を過ぎますと給付金の申請が出来ませんのでご注意ください。
≪支給時期等≫
児童手当認定後に申請書を順次審査し、支給対象となる方には支給決定通知により子育て世帯臨時特例給付金を支給します。また、対象とならない方には不支給決定通知を送付します。
振込については、平成27年10月中旬以降を予定しております。(児童手当10月支払とは別の日になります。)
公務員の方へ
公務員の方は勤務先より「子育て世帯臨時特例給付金(平成27年度)申請書(請求書)」が交付されるため、市からの個別通知はありません。
申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先の証明が必要ですので、勤務先の証明をうけたうえで基準日において住民登録がされている市町村に申請してください。
子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの自動現金支払機)の操作をお願いすることや手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
・不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず子育て世帯臨時特例給付金担当(0598-53-4081)もしくは松阪警察署(0598-53-0110)にご連絡ください。
関連情報
子育て世帯臨時特例給付金について(厚生労働省ホームページ)
http://www.2kyufu.jp/ ☜クリックしてネ!