カテゴリー(ⅳ 議会をもっと)

産業経済委員会の行政視察で、昨日横浜入り。

2015産経.神奈川

神奈川県庁にて、神奈川県の水産業、特に栽培漁業などについて教えていただきました。

2015産経.横浜②

今日は横浜市役所にて、横浜市の都市農業について。

2015産経.横浜③

都市と緑、そして港。

2015産経.横浜

朝の海岸沿いの並木道。横浜市では緑豊かなまちの形成に継続的に取り組むために、平成21年度から「横浜みどり税」を導入しています。

松山に戻って、夜は地域で文化講座。市から2名派遣していただき、マイナンバーについて講話していただきました。質疑含めて40分の予定でしたが熱心な質問が相次ぎ、10分延長。持って便利、使って便利のマイナンバー制度になるように、行政関係者にはいっそうのご尽力をお願いします。

10/22~23.議会運営委員会で静岡市に行政視察。

2015静岡

今年は家康公没後400年だそうで、駿府城のある静岡市は400年祭を開催中。

2015静岡②

静岡県庁には「全国お茶まつり」静岡大会の看板がありました。

2015静岡③

県庁に隣接する駿府城公園には、家康公お手植えのミカンの木。

2015静岡④

イベントの準備でしょうか、変わった形のテントがたくさん。どうやら、富士山です。

2015静岡⑤

公園内の紅葉山庭園を散策。富士山に見立てた築山と三保の松原を再現した池。お見事です。

2015静岡⑥

せっかくなので、お茶をいただきました。

2015静岡⑦

議会のある静岡市役所本館は、とても趣がありました。静岡市議会の議会運営と議会改革について、いろいろと教えて伺いました。

2015静岡⑧

実は私が一番気になりましたのは、議員提案による「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」

市、市民、茶業者等がそれぞれの役割を理解し、互いに連携しながら静岡のお茶の魅力を高めていくための施策を推進することによって、静岡のお茶に関する産業の振興及び市民の豊かで健康的な生活の向上を図ることを目的としています。

2015静岡⑨

建物は築80年だそうですが、議場は緑がかった色調で、落ち着いた、かつ、明るい雰囲気。機能的です。

2015静岡⑩

久しぶりに帰りの機内は窓際でした。

午前中は議会改革特別委員会があり、いくつかの改革事項が可決されました。

午後はPTAとして中学校へ。人権教育に関する参観授業と講演会が行われました。これは松山市の委託を受けて人権・同和教育の推進を図る目的で行われるもの。

参観授業では「消えない言葉」のテーマで、同級生どうしのLINEを介したトラブルを事例に、自分ならその時どうするかと、活発な話し合いと発表が行われました。「スタンプを大量に送り続けて機能不全にする」なんて、ユニークな発表も<^!^>

151002人権講演会

参観授業のあとは体育館で講演会。講師は、今なお散在するカンボジアの地雷処理に営々と取り組む高山良二氏。氏はNPO法人国際地雷処理・地域復興支援の会(=IMCCD)の理事長でもあります。

151002人権講演会②

人々の生活環境にいまだ深く食い込んでいる地雷。過酷な状況の中で活動する氏のモットーは、「がんばるな、楽しめ。」

どうしても日本人は「〇〇すべき」思考になってしまうがそれは自分尺度であって、自分は〇〇すべき、他人も〇〇すべきと考えてしまうと、上手くいかない原因を相手に求めてしまいがち、と。

151002人権講演会④

実践者のお話には目を開かされます。生徒さんからも活発な質疑がありました。

2015薪能

夜は第14回松山城薪能を鑑賞。初めてです、能をライブで拝見するのは。台詞はほとんど分からなかったのですが…面で表情を隠すことで、他の表現を活かすのだと、何かで読んだ気もします…日本の芸術を堪能しました(^^)

「よしとみマン通信」第12号を発行しました。今号は「松山市議会基本条例」の特集です。先輩議員の労苦を受け継ぎ足かけ5年、ようやく成立した議会基本条例。

色合いは涼しげな青にしてみました。

通信 第12号

よしとみマン通信 第12号<表裏>

よしとみマン通信 第12号<中面>

今朝は道後公園北口の湯釜薬師前で道後村まつりに参列。

言わずと知れた日本最古の温泉・道後温泉の「湯釜」がまつられています。

湯釜

午後はPTAで、今年で2回目となる「まつやま子どもの想い作文コンクール」の表彰式に参加。

今回のコンクールのテーマは「尊敬する人」。優秀賞受賞作が5名の受賞者から発表されました。表彰式の趣旨には「子どもたちの想いに大人が向きあう」とありますが、ホント、大人の心に響く発表でした。「素晴らしいので、ぜひ、作品は公開してください」と、教育長にも提案しました。

子どもの思い作文コン

今週は連日、会合続き。議員として、協議を重ね、衆議で決し、政治を一歩前に進めるための会。また、地域とつながり、地域に学び、小さな声を形にするための会。そして、PTAとして、児童・生徒のいのちを守り、育ちを支え、ともに伸びゆくための会。一つひとつ、真剣で望みたいと思います。

7/28.議会改革特別委員会 政策的課題ワーキングに出席。

  • 6月議会では念願の議会基本条例が可決・成立しました。が、議会基本条例は議会改革の集大成であり、さらなる議会改革の出発点。改革項目ごとに結論までの期間を定め、短期項目から協議しています。

7/29.PTAで、人権教育懇談会にかかる中央運営委員会に出席。

  • 「いじめ問題を考える」と題する、中学校教頭の講演を拝聴。平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立したことにより、松山市でも「松山市いじめ防止基本方針」が策定されています。

150729人権教育懇委員会

7/30.産業経済委員会に出席。

  • 閉会中の調査研究テーマ「第一次産業における多様な担い手の参入と育成」について、各委員から提言案を発表し、協議しました。いよいよ提言も取りまとめの段階に突入です。

7/31.監査委員監査。

  • よしとみは先の6月議会で監査委員に選任されました。松山市の発展と松山市民の幸福のために、本市の執行・経営が適切なものとなるよう、監査の大任を果たしてまいります。

8:00.今月から始めた毎週月曜のまちかど演説。今週末には月に1度の党員さんとの地域まちかど演説を行う予定です。ピンで立つと、党員の皆さんの有難さを改めて感じます。一方で、心細さを制してこそ、真の戦い。

10:00.議会改革特別委員会/政策的課題ワーキングの会議に出席。よしとみは政策的課題ワーキングのサブリーダーをしています。6月議会で念願の議会基本条例が成立しましたが、積み残しの課題はたくさんあります。熱い協議で、あっという間に昼になりました。

150713新宿区長面会②

13:00.産業経済部から1件報告を受けたあと、来庁された新宿区長と面会。

150713新宿区長面会

新宿と松山は、実は漱石つながり。そして、区長さんのお名前、吉住健一。えっ!!? 吉冨健一と一字違い。まあ、珍しい。

150713山本参議同行

15:00.山本参議院議員に同行して松山港を視察し、意見交換会に出席。

19:00.中予の公明党議員で打ち合わせ。

昨日の本会議では「松山市議会基本条例」も全会一致で成立しました。

よしとみは地域主権検討特別委員会(平成22年7月~26年5月)の委員として、また、平成26年6月からは議会改革特別委員会の委員として、松山市の議会改革に取り組んでいます。中でも、議会改革特別委員会では基本条例策定チームのリーダーとして、念願の「松山市議会基本条例」の成立に向けて尽力して参りました。

特に、条例(案)第4条第3項

議長は、会派に属さない。

については、議会における議長の中立性・公平性を担保するために明記したものですが、各派各位でさまざまな思いや考えがあり、丁寧に協議を重ね、合意を積み重ねて参りました。5/28には最終回となる条例策定チームが開催され、それを受けて、6/3には議会改革特別委員会が開催されました。

昨日。6月定例会を締めくくる本会議において「松山市議会基本条例」が議員提案で上程され、丹生谷議会改革特別委員会委員長から提案説明がありました。採決の結果は、全会一致で可決・成立。自殺対策基本条例に続く、松山市の議員提案条例第2号となりました!

議会基本条例は議会改革の集大成であり、さらなる議会改革の出発点。議会権能の強化―行政への監督機能の強化と政策立案力の向上に向けて。よしとみは松山市の発展のための、松山市民の幸福のための、さらなる議会改革に挑戦します。

議会基本条例提案説明

   松山市議会基本条例

目次

 前文

 第1章 総則(第1条・第2条)

 第2章 議会と議員の活動原則等(第3条―第6条)

 第3章 市民と議会との関係(第7条―第11条)

 第4章 議会と執行機関との関係(第12条―第15条)

 第5章 議員の身分,待遇等及び政治倫理(第16条・第17条)

 第6章 議会の透明化及び機能強化(第18条―第25条)

 第7章 補則(第26条・第27条)

 付則

 

 地方議会は,二元代表制の下,地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を発揮しながら,日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。さらに,地方分権の進展に伴い自治体の自主的な判断や裁量が拡大される中,市民の代表機関である議会が民主主義の発展と市民生活及び福祉の向上のために果たすべき役割も大きくなっている。

 こうした中,松山市議会(以下「議会」という。)では,本会議の運営改善や委員会機能の充実等,市民に開かれた議会を目指し,様々な改革を実現してきた。また,これらの取組の中でさらなる改革への共通認識が醸成されてきた。

 一つは,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえ,緊張ある関係を保ちながら,議員自らの努力と議会の責任において,予算執行を含む市政運営への監視及び評価機能の充実を強化することである。

 一つは,市民参画を促し,議員間の自由闊達な議論,合意形成に努めることで,市民の多様な意見を政策提言及び自らの政策立案に反映させることである。

 そこで,議会として,基本理念,活動原則等を定め,市民や市長等との関係を明らかにし厳格に遵守,運用することにより,「市民に信頼される議会」の実現を目指すことをここに宣言し,本条例を制定する。また,引き続き分権と自治の時代にふさわしい改革に不断の努力を重ねることをここに決意する。

   第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,議会の基本理念並びに議員の活動原則,市民と議会及び議会と市長等の関係その他の議会に関する基本的事項を明文化することにより,「市民に信頼される議会」の実現を目指し,もって市政の発展及び市民生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は,日本国憲法に定める議事機関として,常に二元代表の一翼を担う存在としての役割と責任を自覚し,住民自治及び団体自治の発展に努め,もって地方自治の本旨の実現を目指すものとする。

   第2章 議会と議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第3条 議会は,次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 市民に対して積極的に情報公開及び情報発信すること。

(2) 市民が参加しやすい開かれた議会運営をすること。

(3) 市民の意思を的確に把握し,市政及び議会活動に反映させること。

(4) 市長等の市政運営について適正に監視及び評価を行うこと。

(5) 積極的に政策立案及び政策提言に取り組み,本市の政策を決定すること。

(6) 議会改革を推進すること。

2 議会は,議長及び副議長の選出に当たり,それぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け,その選出の過程を明らかにしなければならない。

(議員の活動原則及び議長の責務等)

第4条 議員は,次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し,議員の自由な討議を重んじ,市民の負託に応えるため,議会で十分に審議及び討論を尽くすこと。

(2) 市政の課題全般について,市民の意思を的確に把握するよう努めるとともに,自己の能力を高める不断の研鑽によって,市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として,市民全体の生活及び福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 高い倫理感を確立し,常に誠実かつ公正に職務を遂行すること。

2 議長は,議会の代表者として,中立かつ公平な職務の遂行に努めるとともに,民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

3 議長は,会派に属さない。

(会派)

第5条 議員は,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,会派を結成することができる。

2 会派は,政治信条や政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動する。3 会派は,市政の諸課題に対して会派間で調整を行い,合意形成に努めるものとする。

(災害への対応)

第6条 議会は,自治の基本は安全で安心な地域社会の構築であることを認識し,防災,減災及び災害発生時に関し,市民の生命,身体及び財産を災害から保護するよう努めるものとする。

   第3章 市民と議会との関係

(情報公開及び説明責任)

第7条 議会は,市民に対して議会の活動に関する情報を積極的に公表し透明性を高めるとともに,多様な広報手段を使って説明責任を果たすものとする。

2 常任委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)は,原則として公開する。

3 前項の規定は,常任委員会等が設ける分科会又は小委員会について準用する。

(市民参加及び参画の確保)

第8条 議会は,市民の多様な意見を把握し,議会活動に反映させるとともに,市民が議会活動に参画しやすい環境の整備及び機会の確保に努めるものとする。

2 議会は,参考人制度及び公聴会制度を活用し,市民の専門的,政策的な識見を議会の審議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は,請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに,その審査又は調査においては,必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(議案等に対する賛否の公表)

第9条 議会は,本会議における議案,請願その他の議決を要する案件(以下「議案等」という。)に対する各議員の表決結果について市民の評価が適切になされるよう,公表するものとする。

(議会報告会)

第10条 議会は,次に掲げる事項を主たる目的として,議会報告会を開催するものとする。

(1) 市政の諸課題や行政の取組に対する議会の意思や活動を市民へ情報提供し説明責任を果たすこと。

(2) 市民の意見や要望を取りまとめ,市政への反映及び議会改革に努めること。

(本会議場の活用)

第11条 議会は,本会議場を活用し,市民に身近で親しまれる議会に資する行事を開催することができる。

   第4章 議会と執行機関との関係

(議会と市長等との関係)

第12条 議会は,二元代表制の下,市長等との立場及び権能の違いを踏まえ,常に緊張ある関係を構築し,事務の執行の監視及び評価を行うとともに,政策立案及び政策提言を通じて,市民生活及び福祉の向上並びに市政の発展に取り組むよう努めるものとする。(質問及び反問)

第13条 議員は,質疑及び質問をするときは,論点及び争点を明確化し市民に分かりやすくするよう努め,市長等及びその補助機関の職員は,誠実に答弁するものとする。

2 代表質問及び一般質問は,対面による一括質問一括答弁方式又は一問一答方式の選択制とする。

3 市長等及びその補助機関の職員は,本会議において議長の許可を得て,議員の質問に対して反問することができる。

(議決事件の拡大)

第14条 議会は,議事機関としての機能強化のため,市政の重要な計画や政策について,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件の拡大に努めるものとする。

(行政監視機能の強化)

第15条 議会は,市長が提案する政策,計画,事業等(以下「政策等」という。)について,論点整理及び審議水準を高めることに資するため,市長等に対し,必要に応じ,次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 提案理由

(2) 市民参加の実施の有無とその内容

(3) 総合計画との整合性

(4) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

(5) 政策に対する効果及び市民負担

2 議会は,市長が提出した予算案及び決算の審議に当たっては,前項の規定に準じて,分かりやすい政策等の説明資料を求めるものとする。

3 議会は,重要な政策等の提案を受けたときは,立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに,執行後における重要な政策等の評価に資する審議に努めるものとする。

   第5章 議員の身分,待遇等及び政治倫理

(議員の身分及び待遇等)

第16条 議会は,議員の身分及び待遇等の保障について,議会の監視機能,調査機能及び政策立案機能の確保等,議会制度を維持する上で重要な要素であるため,常に市民の理解を得ることに努めるものとする。

2 定数及び報酬については,本市の現状や他の地方公共団体の状況,社会経済情勢等を踏まえ,別に条例で定めるところによる。

(政治倫理)

第17条 議員は,市政が市民の厳粛な負託によるものであることを認識し,公正かつ清廉を基本姿勢とし,高い政治倫理の確立と向上に努めるものとする。

   第6章 議会の透明化及び機能強化

(政務活動費の有効活用と透明化)

第18条 議員は,政務活動費を活用し,市長等に対する適切な監視及び評価並びに政策立案及び政策提言等,議員活動の充実強化に努めるものとする。

2 議会は,政務活動費の収支報告を市議会ホームページに公開する等,使途の透明性を確保しなければならない。

3 政務活動費の交付に関し必要な事項は,別に条例で定めるところによる。

(委員会機能の拡充)

第19条 議会は,常任委員会が行う調査研究の結果を踏まえ,市長等に対して実効的な提言ができるよう努めるものとする。

2 議会は,前項の市長等に対する提言に関し,継続的に実施状況の報告を求めるものとする。

(専門的知見の活用)

第20条 議会は,法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を活用するものとする。

(政策研究会)

第21条 議会は,市民の多様な意見を議会自らが主体的に市政に反映し,政策立案型議会への機能強化を図るため政策研究会を置くことができる。

(議員間討議の保障及び拡大)

第22条 議員は,議会が言論の場であることを認識し,議案等に対して最善の判断ができるよう,積極的に議員間の討議に努めるものとする。

(議会事務局の機能強化)

第23条 議会は,議会の政策形成,政策立案等に係る能力の向上を図り,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,議会事務局の調査機能,法務機能等の充実強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(議会図書室)

第24条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会改革の推進)

第25条 議会は,市民の意見,社会環境,経済情勢等の変化により新たに生じる市政の課題に迅速かつ的確に対応するため,この条例の趣旨に基づき,継続的に議会改革に取り組むものとする。

   第7章 補則

(議会及び議員の条例等の遵守)

第26条 議会及び議員は,この条例及び議会に関する他の条例,規則等を遵守して議会を運営し,市民の負託に応えなければならない。

2 議会は,議員がこの条例の趣旨を的確に認識できるよう,任期開始後速やかに,研修を行わなければならない。

(評価及び見直し)

第27条 議会は,常に市民の意識,社会情勢の変化等を勘案し,議会運営に係る不断の評価と改善を行い,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講じなければならない。

   付 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(松山市議会委員会条例の一部改正)

2 松山市議会委員会条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第15条の見出し中「傍聴」を「会議の公開及び傍聴」に改め,同条第1項中「議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる」を「原則として公開する」に改める。

3/26.松山市議会 議会運営委員会で仙台市議会を視察。

仙台市議会

議会独自の災害対策の取り組みについて学ばせていただきました。松山市議会のBCP(業務継続計画)を作成するための参考になりました。

3/20.松山市議会 議会改革特別委員会で大分市議会を視察。

市民意見交換会と政策研究会について学ばせていただきました。

単に反対だけでなく、また、単なる御用聞きに止まらず、市民の声を政策につなげる実現力を持ちたいと思いました。

大分市はAKB48の元センター・HKT48の「さっしー」こと指原莉乃さんが観光大使です。「恋するフォーチュンクッキー」流行りましたね。

ART PLAZA

行程の合間、前日3/19の夕方にはArt Plaza(大分市アートプラザ)を単独視察。

大分市出身の国際的建築家・磯崎新氏の斬新なアーキテクト(設計思想)を垣間見ることが出来ます。ほんの1時間、豊かなくつろぐ時間。

昨日1/31.「塩崎やすひさ新春の集い」に出席。

塩崎やすひさ新春の集い

昼からは、市民の皆様に親しまれる市議会をめざしての議場を活用したイベント「今、議場がおもしろい」に参加。

150131今、議場がおもしろい②

元全日本バレーボール選手・元ビーチーバレー選手の佐伯美香氏が「夢を諦めない」と題して講演。続いて、筝曲家・松本安也子氏とフルート奏者・立川和男氏による和洋のコラボレーション演奏。

150131今、議場がおもしろい

Twitter
ブログバックナンバー
サイト管理者
松山市 吉冨健一
mossissienoyosi@yahoo.co.jp