7.2東京都議選。都議会公明党は23人全員が当選、大勝利をさせていただきました。
猛暑の中、党員・支持者の皆様の絶大なご支援に、心から感謝御礼を申し上げます。
大変に、おめでとうございます。ありがとうございました。
今日もマンデー街頭で出発。今日は先客があり、松山IC入口で行いました。そして10件ほど、電話で都議選の結果報告。その後、市内数か所の現地調査をしました。
◎ 松山市役所浮穴支所跡地の有効活用を推進!!
「浮穴分団 森松消防ポンプ蔵置所」に生まれ変わりました!
【県道194号 久谷森松停車場線】に面する松山市役所浮穴支所跡地は耐震性がなく、長い期間、老朽化したままでした。
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そうした中、地元住民の方からは、
あの跡地の活用はどのようになっているのか。治安の面からも心配であるし、介護の拠点にするなど、有効な活用はできないものか
とのご指摘があり、よしとみは市の担当部局に問い合わせをしました。
before②

そうしたところ担当部局からは、「タウンミーティングなどでもご意見をいただいており、有効な活用策があれば地元からご提案をいただきたいところだが、ゆくゆくは売却か、場合によっては転用も考えている」との回答でした。
そこでよしとみは、平成27年6月定例会において「財政の『見える化』について」と題して一般質問。松山市役所浮穴支所跡地を例示して、未活用の市有資産の管理・活用について以下の質疑をしていました。
(1)未活用の市有資産、特に不動産・動産などの有形固定資産の現況について
(2)未活用資産の維持管理、コストについて
(3)バランスシート(貸借対照表)で視た未活用資産の状況について
(4)未活用資産の今後の管理・活用について
◎【余土43号線】(市坪北2丁目14)の路面を改良!!
⇓
【余土43号線】市坪北2丁目14の十字路は路面の状態が悪く、車で通行すると凸凹の振動で腰が痛むほどであり、車両の通行に支障が出ている。そのため、舗装をし直してほしい。
昨年・平成28年10月に地元の方からご相談がありました。
早速よしとみは現地を取材し、松山市道路管理課に対応を要請。その後、ご相談者と道路管理課で現地立ち会い。
11月に入り、グレーチング及び路面舗装を改良することにしたいと道路管理課から連絡がありました。
そして先月・平成29年6月、ご相談者から「工事が終わった」と御礼のお電話をいただきました。
市民会館で開催された「地域力パワーアップ大会」に、市民福祉委員会として出席しました。
大会はまちづくり協議会の周知啓発のためのイベントで、今年で3回目となります。
今回は「地域の力で楽しく年を重ねよう」を大会テーマに、3地区から事例発表がありました。
1.三津浜地区
地域包括支援センターと協力しての、高齢者が外出するきっかけづくりについて
2.八坂地区
地域のお寺に協力をいただいての、高齢者の活動の場づくりについて
3.石井地区
ボランティア会員に協力をいただいての、「脳の健康教室サロン」の展開について
どの発表にも身近な方が関与していて、しかも、そんな取り組みをされていることは今日の大会で初めて知って、素晴らしいなぁと思いました。
昨日6月15日(木)に開催された「議員政治倫理要綱に係る全議員説明会」では、私よしとみは倫理規定策定チームのリーダーとして司会進行を務めさせていただきました。
市議会議員は市民全体の代表者であり、この要綱は議員の高い政治倫理の確立を図り、市民に信頼される公正で民主的な議会の実現を目指すもの。策定チームでは昨年5月の第1回会合から今年3月の最終回まで、多いときには月に2回、合計12回の協議を重ねてきました。
議員はそれぞれが全体の奉仕者でありつつも、拠って立つ地盤は異なります。各派・無会派から代表1名が集うチーム会合では、各自各派の事情で意見が真っ二つに割れることもありました。それでも粘り強く協議を重ね、一致点を見出しつつ意見が集約されていきました。
そして迎えた平成29年5月25日(木)の議会改革特別委員会。いくつかの条項で各派の賛否が分かれていたものの、公明党議員団は条文案の全てに賛成。結果として、賛成多数で条文は原案で可決したのでした。
松山市議会議員政治倫理要綱
(目的)
第1条 この要綱は,松山市議会基本条例第17条の規定に基づき,松山市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより,議員の高い政治倫理の確立を図り,もって市民に信頼される公正で民主的な議会の実現を目指すことを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は,市民全体の代表者として,自らの役割と責任を深く自覚し,その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準等)
第3条 議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市又は市の出資法人若しくは市の施設の指定管理者(以下「市等」という。)が行う許可,認可その他の処分又は請負等の契約に関し,特定のもののために不正な取り計らいをしないこと。
(2) 政治活動に関し,政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(3) 市民全体の代表者として,議員の品位と名誉を損なう行為により,議会に対する市民の信頼を損なわないこと。
(4) 議員の地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(5) 市等の職員の公正な職務の執行を妨げるような働きかけをしないこと。
(6) 市等の職員の採用,異動,昇任その他の人事に関し,議員の地位を利用し,不正に影響力を行使しないこと。
2 議員は,セクシャルハラスメント,パワーハラスメントなど,性別等の個人の属性あるいは人格に関わる事項に関する言動によって,相手方に不利益や不快感を与え,あるいはその尊厳を損なう行為をしてはならない。
3 議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合は,自ら誠実にその説明を行い,責任を明らかにするように努めなければならない。
(工事請負契約等に関する遵守事項)
第4条 議員は,「市議会議員とその親族の経営する企業の公共事業の請負に関し,地方自治法第92条の2の趣旨を厳守する決議」(平成2年決議第1号)を遵守するよう努めなければならない。
(指定管理者の指定に関する努力義務)
第5条 議員は,自らが取締役等をしている法人等が,市から地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に指定されたときは,当該法人等の取締役等を辞任するよう努めなければならない。
(補助等を受けている団体の長への就任に関する努力義務)
第6条 議員は,市から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任しないよう努めなければならない。ただし,その職に帰する一切の報酬を受けていない場合を除く。
(協議会の設置)
第7条 議長は,議員の政治倫理に関し,検討・協議を行うため,松山市議会政治倫理検討協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は,議長,副議長,各会派の代表者及び無会派議員の代表者をもって組織する。
3 協議会は,必要に応じ,議長が招集する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は協議会で定める。
付 則
(施行期日)
この要綱は,平成29年5月25日から施行する。
東京富士美術館コレクション「美の東西」に行ってきまし
久しぶりの富士美コレクションに心洗われました!やっぱ
私が学生の時分、学芸員資格の課程で実習させていただい
実習レポートはエコール・ド・パリの作家・モディリアニ
そうそう、富士美では監視のアルバイトもさせていただき








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