2014.6.4(水)

そうそう、先々週はミニ懇談会8会場に参加をし、衆目の「集団的自衛権」についてお話ししました。そんなわけで、日にちも経ってしまいましたが、久しぶりの「Yマンの整理帳」。

 

1.集団的自衛権とは

= 仲間の国を守るために武力を使う権利

(1)自衛権とは?

国連憲章(国際社会の憲法)の定めは、原則として武力(軍隊の力)を使うことを禁じる。

⇒ But自国が攻撃されたり、仲間の国が攻撃されたりしたときは、武力で反撃することができるとされる。

①自分の国を守るとき→「個別的自衛権」

②仲間の国を守るとき→「集団的自衛権」

(2)個別的自衛権

= 自国を守る。

国民の生命を守るための、必要最小限の武力行使

(3)集団的自衛権

= 仲間の国が攻撃されたとき、一緒に反撃することができる権利

自分の国が攻撃されなくても、「密接な関係」にある国が攻撃されたとき、いっしょに防衛する権利

 

2.憲法第9条に基づく集団的自衛権の行使禁止

日本国憲法

前文

「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第9条 「日本国民は(中略)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」

「2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

日本政府は、戦争放棄などを定めた憲法9条との兼ね合いで「国を防衛するための必要最小限の範囲を超える」と解釈し、集団的自衛権の行使を禁じてきた。

つまり、集団的自衛権は憲法で「認められない」、「持っているけど使えない」権利

3.公明党の考え

  • 日本国憲法は第9条で「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めており、政府は、集団的自衛権を「国際法上保有するが、憲法上行使できない」との憲法解釈を固めてきました。
  • 公明党は、集団的自衛権の行使を認めない「従来の政府の憲法解釈は妥当」(山口那津男代表)と考えています。
  • 「従来の政府解釈の中で、何ができるかを議論するのが順序」(北側副代表)
  • これまでの憲法解釈は、平和主義を守り抜くための“歯止め”の役割を担ってきました。「憲法9条の規範性」や「法的安定性」の観点から、与党内で慎重に議論を進めつつ、国会での論戦などを通じて国民の理解を深めていく必要があります。

慎重な検証を積み重ねて確立された、今の憲法解釈。これが安易に覆されるようでは法治国家の資質が問われてしまうのではないか。

また、どこまでも第9条を堅持し、平和国家を保ってきたからこそ、日本は諸外国から一定の信頼を得ることができている。【平和憲法】はかけがえのない貴重な財産であり、【平和国家】は誇るべき【日本ブランド】となっている。

と、Yマンは思います。

国民の権利・自由を守るために、国家・公権力を縛るための憲法。公明党は、

①国民主権

②基本的人権の尊重

③平和主義

の現行の憲法を尊重し、“新しい権利”などについて足らざるは補う“加憲”の立場です。

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松山市 吉冨健一
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