2014.4.10(木)
先日、事業所を訪問したところ、
やっと、【放課後デイ】が20日以上になりました!!
と喜びのご報告をいただきました。昨日ようやく、障害福祉課にいきさつを確認。
- 利用日数については法に定めはなく、自治体の判断。
- 【障がい児タイムケア事業】が廃止される一方、【放課後デイ】事業所が増えて供給体制が整備された。
ということで、今回の変更となりました。
★ 障がい児【放課後等デイサービス事業】の利用日数制限を緩和!!
通学に必要な日数が利用可能に!!
学校通学中の障がい児が放課後や長期休暇中に生活能力の訓練を受け、また、その居場所となるのが、障がい児【放課後等デイサービス事業】。学校から家までの送迎も利用できます。
松山市では平成24年度から、障害のある児童の【放課後等デイサービス事業】が10日まで利用可能となりましたが、それは通学日数の半分でしかなく、仕事がある保護者の方からは
通学日数分の支援が利用可能となれば非常に助かる。
といったご意見がありました。
すでに周辺市町では【放課後デイ】の利用日数を20日とするなど、通学に関して幅広い支援が行われていました。中核市である本市の【放課後デイ】の利用希望は周辺市町に比べて当然、多いと思われました。
そこでよしとみは、このことについて障害福祉課と折衝。
続いて、平成24年12月定例会市民福祉員会で質疑。
そして、平成25年3月定例会で「障がいのある児童の通学に関する支援について」と題して一般質問しました。
1点目に、障害のある児童の通学に関する支援について、現状をお示しください。
2点目に、【放課後等デイサービス事業】の利用日数は通学日数分、つまり20日とすべきではないのか。そうした場合の課題は何か、お示しください。
また、障害のある児童の通学に関する支援について、今後の展望をお示しください。
平成26年4月より、【障がい児タイムケア事業】が廃止され、代わって【放課後等デイサービス事業】の利用日数の制限が緩和され、通学に必要な日数が利用可能になりました。