よしとみは地域主権検討特別委員会(平成22年7月~26年5月)の委員として、また、平成26年6月からは議会改革特別委員会の委員として、松山市の議会改革に取り組んでいます。

 

☆「松山市議会基本条例」が成立!!

議会改革特別委員会では基本条例策定チームのリーダーとして、念願の「松山市議会基本条例」の成立に向けて尽力して参りました。

特に、条例(案)第4条第3項

議長は、会派に属さない。

については、議会における議長の中立性・公平性を担保するために明記したものですが、各派各位でさまざまな思いや考えがあり、丁寧に協議を重ね、合意を積み重ねて参りました。平成27年5月28日には最終回となる条例策定チームが開催され、それを受けて、6/3には議会改革特別委員会が開催されました。

そして、平成27年7月2日、6月定例会の最終日。本会議において「松山市議会基本条例」が議員提案で上程され、採決。結果、全会一致で採択・成立となりました。自殺対策基本条例に続く、松山市の議員提案条例第2号です。

議会基本条例は議会改革の集大成であり、さらなる議会改革の出発点。議会権能の強化―行政への監督機能の強化と政策立案力の向上に向けて。よしとみは松山市の発展のための、松山市民の幸福のための、さらなる議会改革に挑戦します。

議会報告会

   松山市議会基本条例

目次

 前文

 第1章 総則(第1条・第2条)

 第2章 議会と議員の活動原則等(第3条―第6条)

 第3章 市民と議会との関係(第7条―第11条)

 第4章 議会と執行機関との関係(第12条―第15条)

 第5章 議員の身分,待遇等及び政治倫理(第16条・第17条)

 第6章 議会の透明化及び機能強化(第18条―第25条)

 第7章 補則(第26条・第27条)

 付則

 

 地方議会は,二元代表制の下,地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を発揮しながら,日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。さらに,地方分権の進展に伴い自治体の自主的な判断や裁量が拡大される中,市民の代表機関である議会が民主主義の発展と市民生活及び福祉の向上のために果たすべき役割も大きくなっている。

 こうした中,松山市議会(以下「議会」という。)では,本会議の運営改善や委員会機能の充実等,市民に開かれた議会を目指し,様々な改革を実現してきた。また,これらの取組の中でさらなる改革への共通認識が醸成されてきた。

 一つは,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえ,緊張ある関係を保ちながら,議員自らの努力と議会の責任において,予算執行を含む市政運営への監視及び評価機能の充実を強化することである。

 一つは,市民参画を促し,議員間の自由闊達な議論,合意形成に努めることで,市民の多様な意見を政策提言及び自らの政策立案に反映させることである。

 そこで,議会として,基本理念,活動原則等を定め,市民や市長等との関係を明らかにし厳格に遵守,運用することにより,「市民に信頼される議会」の実現を目指すことをここに宣言し,本条例を制定する。また,引き続き分権と自治の時代にふさわしい改革に不断の努力を重ねることをここに決意する。

   第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,議会の基本理念並びに議員の活動原則,市民と議会及び議会と市長等の関係その他の議会に関する基本的事項を明文化することにより,「市民に信頼される議会」の実現を目指し,もって市政の発展及び市民生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は,日本国憲法に定める議事機関として,常に二元代表の一翼を担う存在としての役割と責任を自覚し,住民自治及び団体自治の発展に努め,もって地方自治の本旨の実現を目指すものとする。

   第2章 議会と議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第3条 議会は,次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 市民に対して積極的に情報公開及び情報発信すること。

(2) 市民が参加しやすい開かれた議会運営をすること。

(3) 市民の意思を的確に把握し,市政及び議会活動に反映させること。

(4) 市長等の市政運営について適正に監視及び評価を行うこと。

(5) 積極的に政策立案及び政策提言に取り組み,本市の政策を決定すること。

(6) 議会改革を推進すること。

2 議会は,議長及び副議長の選出に当たり,それぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け,その選出の過程を明らかにしなければならない。

(議員の活動原則及び議長の責務等)

第4条 議員は,次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し,議員の自由な討議を重んじ,市民の負託に応えるため,議会で十分に審議及び討論を尽くすこと。

(2) 市政の課題全般について,市民の意思を的確に把握するよう努めるとともに,自己の能力を高める不断の研鑽によって,市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として,市民全体の生活及び福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 高い倫理感を確立し,常に誠実かつ公正に職務を遂行すること。

2 議長は,議会の代表者として,中立かつ公平な職務の遂行に努めるとともに,民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

3 議長は,会派に属さない。

(会派)

第5条 議員は,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,会派を結成することができる。

2 会派は,政治信条や政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動する。3 会派は,市政の諸課題に対して会派間で調整を行い,合意形成に努めるものとする。

(災害への対応)

第6条 議会は,自治の基本は安全で安心な地域社会の構築であることを認識し,防災,減災及び災害発生時に関し,市民の生命,身体及び財産を災害から保護するよう努めるものとする。

   第3章 市民と議会との関係

(情報公開及び説明責任)

第7条 議会は,市民に対して議会の活動に関する情報を積極的に公表し透明性を高めるとともに,多様な広報手段を使って説明責任を果たすものとする。

2 常任委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)は,原則として公開する。

3 前項の規定は,常任委員会等が設ける分科会又は小委員会について準用する。

(市民参加及び参画の確保)

第8条 議会は,市民の多様な意見を把握し,議会活動に反映させるとともに,市民が議会活動に参画しやすい環境の整備及び機会の確保に努めるものとする。

2 議会は,参考人制度及び公聴会制度を活用し,市民の専門的,政策的な識見を議会の審議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は,請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに,その審査又は調査においては,必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(議案等に対する賛否の公表)

第9条 議会は,本会議における議案,請願その他の議決を要する案件(以下「議案等」という。)に対する各議員の表決結果について市民の評価が適切になされるよう,公表するものとする。

(議会報告会)

第10条 議会は,次に掲げる事項を主たる目的として,議会報告会を開催するものとする。

(1) 市政の諸課題や行政の取組に対する議会の意思や活動を市民へ情報提供し説明責任を果たすこと。

(2) 市民の意見や要望を取りまとめ,市政への反映及び議会改革に努めること。

(本会議場の活用)

第11条 議会は,本会議場を活用し,市民に身近で親しまれる議会に資する行事を開催することができる。

   第4章 議会と執行機関との関係

(議会と市長等との関係)

第12条 議会は,二元代表制の下,市長等との立場及び権能の違いを踏まえ,常に緊張ある関係を構築し,事務の執行の監視及び評価を行うとともに,政策立案及び政策提言を通じて,市民生活及び福祉の向上並びに市政の発展に取り組むよう努めるものとする。(質問及び反問)

第13条 議員は,質疑及び質問をするときは,論点及び争点を明確化し市民に分かりやすくするよう努め,市長等及びその補助機関の職員は,誠実に答弁するものとする。

2 代表質問及び一般質問は,対面による一括質問一括答弁方式又は一問一答方式の選択制とする。

3 市長等及びその補助機関の職員は,本会議において議長の許可を得て,議員の質問に対して反問することができる。

(議決事件の拡大)

第14条 議会は,議事機関としての機能強化のため,市政の重要な計画や政策について,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件の拡大に努めるものとする。

(行政監視機能の強化)

第15条 議会は,市長が提案する政策,計画,事業等(以下「政策等」という。)について,論点整理及び審議水準を高めることに資するため,市長等に対し,必要に応じ,次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 提案理由

(2) 市民参加の実施の有無とその内容

(3) 総合計画との整合性

(4) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

(5) 政策に対する効果及び市民負担

2 議会は,市長が提出した予算案及び決算の審議に当たっては,前項の規定に準じて,分かりやすい政策等の説明資料を求めるものとする。

3 議会は,重要な政策等の提案を受けたときは,立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに,執行後における重要な政策等の評価に資する審議に努めるものとする。

   第5章 議員の身分,待遇等及び政治倫理

(議員の身分及び待遇等)

第16条 議会は,議員の身分及び待遇等の保障について,議会の監視機能,調査機能及び政策立案機能の確保等,議会制度を維持する上で重要な要素であるため,常に市民の理解を得ることに努めるものとする。

2 定数及び報酬については,本市の現状や他の地方公共団体の状況,社会経済情勢等を踏まえ,別に条例で定めるところによる。

(政治倫理)

第17条 議員は,市政が市民の厳粛な負託によるものであることを認識し,公正かつ清廉を基本姿勢とし,高い政治倫理の確立と向上に努めるものとする。

   第6章 議会の透明化及び機能強化

(政務活動費の有効活用と透明化)

第18条 議員は,政務活動費を活用し,市長等に対する適切な監視及び評価並びに政策立案及び政策提言等,議員活動の充実強化に努めるものとする。

2 議会は,政務活動費の収支報告を市議会ホームページに公開する等,使途の透明性を確保しなければならない。

3 政務活動費の交付に関し必要な事項は,別に条例で定めるところによる。

(委員会機能の拡充)

第19条 議会は,常任委員会が行う調査研究の結果を踏まえ,市長等に対して実効的な提言ができるよう努めるものとする。

2 議会は,前項の市長等に対する提言に関し,継続的に実施状況の報告を求めるものとする。

(専門的知見の活用)

第20条 議会は,法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を活用するものとする。

(政策研究会)

第21条 議会は,市民の多様な意見を議会自らが主体的に市政に反映し,政策立案型議会への機能強化を図るため政策研究会を置くことができる。

(議員間討議の保障及び拡大)

第22条 議員は,議会が言論の場であることを認識し,議案等に対して最善の判断ができるよう,積極的に議員間の討議に努めるものとする。

(議会事務局の機能強化)

第23条 議会は,議会の政策形成,政策立案等に係る能力の向上を図り,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,議会事務局の調査機能,法務機能等の充実強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(議会図書室)

第24条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会改革の推進)

第25条 議会は,市民の意見,社会環境,経済情勢等の変化により新たに生じる市政の課題に迅速かつ的確に対応するため,この条例の趣旨に基づき,継続的に議会改革に取り組むものとする。

   第7章 補則

(議会及び議員の条例等の遵守)

第26条 議会及び議員は,この条例及び議会に関する他の条例,規則等を遵守して議会を運営し,市民の負託に応えなければならない。

2 議会は,議員がこの条例の趣旨を的確に認識できるよう,任期開始後速やかに,研修を行わなければならない。

(評価及び見直し)

第27条 議会は,常に市民の意識,社会情勢の変化等を勘案し,議会運営に係る不断の評価と改善を行い,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講じなければならない。

   付 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(松山市議会委員会条例の一部改正)

2 松山市議会委員会条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第15条の見出し中「傍聴」を「会議の公開及び傍聴」に改め,同条第1項中「議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる」を「原則として公開する」に改める。

 

☆ 議会報告会を開催!!

平成28年5月31日。夜7時から松山市青少年センター3階大ホールにて、初めての松山市議会報告会を開催しました。

第1回議会報告会

定員枠70名。本当にそんなに集まるのか心配されたところですが、80名近くの市民の方々にご来場いただき、私もPTAつながりのセンター向かい寺院の副住職さんに足を運んでいただきました。満員御礼!大変にありがとうございましたm(__)m

第1回議会報告会②

各委員会からの報告では、私も産業経済委員長として平成28年度第1回定例会(3月議会)の報告をしました。市民の皆さんに分かりやすいよう、議会用語を一般的な言葉に変換したり、工夫して臨ませていただきました。

第1回議会報告会③

よしとみは地域主権検討特別委員会の時から、一貫して議会報告会の開催を推進してきました。市民に開かれた議会のチャンネルになるよう、いっそうの取り組みをしていきたいと思います。

 

☆「松山市議会議員政治倫理要綱」が策定!!

平成29年6月15日(木)に開催された「議員政治倫理要綱に係る全議員説明会」。私よしとみは倫理規定策定チームのリーダーとして司会進行を務めさせていただきました。

170615全議員説明会

市議会議員は市民全体の代表者であり、この要綱は議員の高い政治倫理の確立を図り、市民に信頼される公正で民主的な議会の実現を目指すもの。策定チームでは平成28年5月の第1回会合から29年3月の最終回まで、多いときには月に2回、合計12回の協議を重ねてきました。

議員はそれぞれが全体の奉仕者でありつつも、拠って立つ地盤は異なります。各派・無会派から代表1名が集うチーム会合では、各自各派の事情で意見が真っ二つに割れることもありました。それでも粘り強く協議を重ね、一致点を見出しつつ意見が集約されていきました。

そして迎えた平成29年5月25日(木)の議会改革特別委員会。いくつかの条項で各派の賛否が分かれていたものの、公明党議員団は条文案の全てに賛成。結果として、賛成多数で条文は原案で可決したのでした。

 

松山市議会議員政治倫理要綱

(目的)

第1条 この要綱は,松山市議会基本条例第17条の規定に基づき,松山市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより,議員の高い政治倫理の確立を図り,もって市民に信頼される公正で民主的な議会の実現を目指すことを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は,市民全体の代表者として,自らの役割と責任を深く自覚し,その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準等)

第3条 議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市又は市の出資法人若しくは市の施設の指定管理者(以下「市等」という。)が行う許可,認可その他の処分又は請負等の契約に関し,特定のもののために不正な取り計らいをしないこと。

(2) 政治活動に関し,政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(3) 市民全体の代表者として,議員の品位と名誉を損なう行為により,議会に対する市民の信頼を損なわないこと。

(4) 議員の地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(5) 市等の職員の公正な職務の執行を妨げるような働きかけをしないこと。

(6) 市等の職員の採用,異動,昇任その他の人事に関し,議員の地位を利用し,不正に影響力を行使しないこと。

2 議員は,セクシャルハラスメント,パワーハラスメントなど,性別等の個人の属性あるいは人格に関わる事項に関する言動によって,相手方に不利益や不快感を与え,あるいはその尊厳を損なう行為をしてはならない。

3 議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合は,自ら誠実にその説明を行い,責任を明らかにするように努めなければならない。

(工事請負契約等に関する遵守事項)

第4条 議員は,「市議会議員とその親族の経営する企業の公共事業の請負に関し,地方自治法第92条の2の趣旨を厳守する決議」(平成2年決議第1号)を遵守するよう努めなければならない。

(指定管理者の指定に関する努力義務)

第5条 議員は,自らが取締役等をしている法人等が,市から地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に指定されたときは,当該法人等の取締役等を辞任するよう努めなければならない。

(補助等を受けている団体の長への就任に関する努力義務)

第6条 議員は,市から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任しないよう努めなければならない。ただし,その職に帰する一切の報酬を受けていない場合を除く。

(協議会の設置)

第7条 議長は,議員の政治倫理に関し,検討・協議を行うため,松山市議会政治倫理検討協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は,議長,副議長,各会派の代表者及び無会派議員の代表者をもって組織する。

3 協議会は,必要に応じ,議長が招集する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は協議会で定める。

 付 則

(施行期日)

 この要綱は,平成29年5月25日から施行する。

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松山市 吉冨健一
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