高齢者施設等に避難計画作成を義務付け
国土交通省は河川の氾濫で浸水想定区域にある高齢者や障がい者、乳幼児らが利用する施設に避難計画の作成を義務付けつ方針を示した。
避難計画は施設側が避難誘導や防災情報収集を担う担当者を決め、安全避難路、誘導方法などを事前に決めた上で市町村に報告するというもの。さらに、定期的な訓練も合わせて行うことが必要となる。
これまでは避難計画作成は努力義務としていたため、浸水想定区域にある3万余の施設の2.3%しか策定されておらず、昨年8月の台風10号により、グループホームで9名が死亡したことを受けて改正される。
今後は避難計画策定に必要な知識や経験を持った機関の協力の下、防災情報の収集と分析、避難路の選定、避難・誘導体制の構築、定期的な訓練の実施など課題が多い。
そのため施設の避難計画策定に向けた環境づくりや支援体制の構築に向け市町村や消防団等の役割は大きい。

