原油価格・物価高騰等の影響を受ける市民の皆様の生活を支援するため、ご家庭の「下水道使用料」の2か月分を全額減免しています。
Q 「ご使用水量等のお知らせ」の下水道使用料の欄が0円になっているが、計算間違いではないか?
A 水道契約の用途が「家事用」や「併用」のお客さまは、今回の減免対象となりますので、下水道使用料の欄は0円で記載されています。
Q 下水道使用料の減免はどのように確認できるのか?
A 水道をご利用のお客さまは、検針時に投函される「ご使用水量等のお知らせ」の中段に記載の「今回ご使用水量」の「下水道使用料」が請求されていない(0円となっている)ことでご確認いただけます。
(個別に減免の通知などは送られません。)
Q 「ご使用水量等のお知らせ」に「下水道局徴収」と記載されているが、別に請求があるのか?
A 「ご使用水量等のお知らせ」の「下水道ご使用状況」の欄には、通常は「有」と記載されておりますが、今回の減免対象の方については、「下水道局徴収」と記載されており、令和4年10月~11月に検針された分にかかる下水道使用料の請求はありません。
(これまでも「下水道局徴収」の記載があり、道路下水道局から請求があっている方は、別途、道路下水道局から送付される「ご使用水量等のお知らせ」などをご覧ください。)
Q 支援対象は?
A ご家庭の下水道使用料 (基本使用料+従量使用料)が対象となります。
・水道の用途が「家事用」の方、井戸水を使用されているご家庭
・より多くの市民の皆様の生活を支援するため、水道よりも使用者が多い下水道の使用料を減免しています(水道料金は減免となりません)。
Q 減免の対象期間は?
A 令和4年10月~11月中に検針した分です。
・検針は2か月に1回行っており、お住まいの場所によって検針の時期が異なります。
・検針1回で2か月分の使用水量を計測します。
「ご使用水量等のお知らせ」のイメージ
その他、「下水道使用料の減免」についてのお問い合わせ
福岡市下水道使用料減免コールセンターにお電話ください。
電話:092-707-3913
受付時間:午前9時 ~ 午後5時
(土日祝日を除く)
福岡市ホームページ
「ご使用水量等のお知らせ」の下水道使用料が0円となっていることについて

