指定医療機関の指定状況
医療費助成を受けられる医療機関は、所在地の都道府県又は政令指定都市から指定を受けた医療機関のみです。
福岡市内における指定医療機関
【令和4年5月1日現在】
指定医の指定状況
臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県又は政令指定都市が指定した指定医のみです。
「指定医」には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2区分あり、作成可能な診断書(臨床調査個人票)の範囲が異なります。
「難病指定医」は新規申請・更新申請両方の診断書(臨床調査個人票)を作成することができるのに対し、「協力難病指定医」は更新申請の診断書(臨床調査個人票)のみ作成可能となります。
福岡市において指定した医師
【令和4年4月30日現在】
福岡市ホームページ