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身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方は、障がい児福祉手当を受けられます。

 

●所得の制限

障がい児福祉手当には、所得制限があります。

受給者(申請者)の所得が限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。

所得が制限額以下になった場合には、その年の翌年の8月分から支給されます。

 

●支給方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

 

●支給内容

令和3年度:月額14,880円

令和4年度:月額14,850円

 

●対象者

障がいの要件を満たす、20歳未満の障がい児

 

●申請できる人

対象者ご本人または法定代理人の方が申請してください。

※それ以外の方(任意代理人)が申請する場合には、委任状が必要です。

 

●申請方法

必要なものをお持ちになり、窓口で受給資格の認定の手続きをしてください。

 

●申請期日

申請期日はありません。

 

●持ち物

1.障がい児福祉手当認定請求書

2.対象の子どもの戸籍謄本又は抄本

3.対象の子どもの属する世帯全員の住民票の写し

4.認定診断書

5.対象の子ども名義の銀行預金通帳

6.市民税課税証明書

7.年金証書

8.年金支払通知書

9.身体障害者手帳

10.療育手帳

※年金証書以下(7~10)はお持ちの方のみ持参してください。

※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。

 

●申請書類

障がい児福祉手当認定請求書

 

●申請窓口

お住まいの区役所の福祉・介護保険課

南区役所 福祉・介護保険課

電話番号:092-559-5121

FAX番号:092-512-8811

 

●こんな時は届出が必要です

現況届(所得状況調査)

氏名変更届

住所変更届

金融機関変更届

受給資格喪失届

有期認定診断書

 

 

福岡市ホームページ

障がい児福祉手当

 

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福岡市 松野隆