身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方は、障がい児福祉手当を受けられます。
●所得の制限
障がい児福祉手当には、所得制限があります。
受給者(申請者)の所得が限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。
所得が制限額以下になった場合には、その年の翌年の8月分から支給されます。
●支給方法
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
●支給内容
令和3年度:月額14,880円
令和4年度:月額14,850円
●対象者
障がいの要件を満たす、20歳未満の障がい児
●申請できる人
対象者ご本人または法定代理人の方が申請してください。
※それ以外の方(任意代理人)が申請する場合には、委任状が必要です。
●申請方法
必要なものをお持ちになり、窓口で受給資格の認定の手続きをしてください。
●申請期日
申請期日はありません。
●持ち物
1.障がい児福祉手当認定請求書
2.対象の子どもの戸籍謄本又は抄本
3.対象の子どもの属する世帯全員の住民票の写し
4.認定診断書
5.対象の子ども名義の銀行預金通帳
6.市民税課税証明書
7.年金証書
8.年金支払通知書
9.身体障害者手帳
10.療育手帳
※年金証書以下(7~10)はお持ちの方のみ持参してください。
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
●申請書類
障がい児福祉手当認定請求書
●申請窓口
お住まいの区役所の福祉・介護保険課
南区役所 福祉・介護保険課
電話番号:092-559-5121
FAX番号:092-512-8811
●こんな時は届出が必要です
現況届(所得状況調査)
氏名変更届
住所変更届
金融機関変更届
受給資格喪失届
有期認定診断書
福岡市ホームページ
