終了しました
福岡県による時短要請等の影響を受け売上が減少した事業者のうち、国の月次支援金や福岡県感染拡大防止協力金等の対象とならない事業者に対し、「売上が減少した事業者への支援金」が10月分も支給されます。
※なお、本支援金の詳細については、10月分の月次支援金の制度の詳細を国において現在検討中であるため、国の制度が確定した後、市ホームページに掲載されます。
●支援金の内容(予定)
法人:上限20万円/月
個人事業者:上限10万円/月
●支援対象者(予定)
①飲食店と取引がある事業者等、「国の月次支援金」の対象業種で令和3年10月の売上が対前年又は対前々年比で30%以上50%未満減少した事業者。
②「国の月次支援金」の対象とならない業種で、令和3年10月の売上が対前年又は対前々年比で50%以上減少した事業者。
●スケジュール(予定)
令和3年11月上旬 申請受付開始
令和3年11月中旬 支給開始
※現在実施している支援金に関するお問い合わせ先
「福岡市売上が減少した事業者への支援事務局(専用ダイヤル)」
電話番号:092-286-7137
受付時間:9時~17時(平日のみ)