新公益法人制度、明治29年の民法制定以来の大改革について内閣府大臣官房審議官の原山氏よりご説明をしていただきました。
新しい公益法人制度は、主務官庁の裁量権を排除し、出来る限り準則主義にのっとった認定等を実現することを目的として法改正がなされました。法人税に対する寄付の取り扱い、法人税、所得税、寄付金の損金算入限度額を拡充する。個人住民税における寄付金の厚遇措置を抜本的に拡充、たとえば適用下限を10万円から5千円に引き下げなど。たとえば寄付金について札幌市で条例を作り、新日本フィルの札幌公演を応援するなど、本市で寄付文化の拡充と、文化・芸術・福祉・環境等へのこれからの公益法人制度について取り組んでいきます。