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 平和安全法制と公明党の平和主義
 2013年2月、安倍首相は内閣の私的諮問機関として安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)を設置しました。ここには外務省内でもタカ派中のタカ派といわれた柳井俊二氏(元外務事務次官)、北岡伸一氏(国際大学学長)などタカ派の委員が勢ぞろいし、14年5月に報告書を発表しています。
 安倍首相も安保法制懇も、フルスペック(全面的)の集団的自衛権行使を可能にすることを目指していました。これに待ったをかけたのが公明党です。安保法制懇の報告を受け、14年5月下旬から自公両党の与党内協議が始まりました。自民党との協議を通じて、公明党は驚くべき重要な役割を果たします。
 14年7月1日、安倍内閣は「安全保障法制の整備について」という閣議決定を発表しました。閣議決定の冒頭は、当初「安全保障環境の変化に対処しなければならない」というようなことが2~3行書かれているだけの簡単な文章だったそうです。この草稿に異を唱え、公明党は以下のように文言を書き加えました。
<我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持>
<和が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない>
 日本国憲法の平和主義をこれからもきちんと守っていくことを、公明党は閣議決定の最終段階ではっきりと書き加えました。また、「7・1閣議決定」に「武力の行使の新三要件」を書きこんだのも公明党です。
1、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。
2、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
3、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
 この「新三要件」は、誰が読んでも現状の防衛態勢とほとんど変わりありません。集団的自衛権の行使は実質的には不可能ですし、有事の際には、これまでと同じように個別的自衛権を行使する範囲にとどまるのです。
「7・1閣議決定」を踏まえ、国会で平和安全法制の議論が始まりました。公明党は11本すべての法律に「新三要件」の枠をしっかりとはめこみました。日本はこれからも戦争をしない国であり続けることが確定したのです。
この事実をねじ曲げ、日本共産党などの野党、そして一部のメディアは「戦争法案反対」と大騒ぎしていますが、こうした喧伝は犯罪的ですらあります。アメリカには軍事的な穏健派もいれば急進派もいます。
 穏健派は「平和安全法制ができてからも、自衛隊はアメリカ軍と一緒に地球上どこでも戦争に行くことはできない」とよくわかっています。急進派は戦争をしたがっていますから、野党が「日本は戦争ができる国になった」と大騒ぎしてくれればくれるほど都合がいいわけです。
 緊張が続く南シナ海では、現在アメリカ軍と中国軍が衝突するかしないかというスレスレの状態にあります。衝突が起きれば、アメリカの急進派は自衛隊に出動を要請しようとするでしょう。「そんなことになったとしても、日本には平和安全法制の縛りがあるので戦争はできませんよ」というメッセージを世界に発信し続けることが、日本がとるべき正しいやり方です。
 公明党が貫いた平和主義をねじ曲げ、やれ「戦争法規ができあがった」と大騒ぎする。共産党をはじめとする野党がやっていることは、日本を危険に陥れる罪深い扇動行為です。野党の喧伝に煽られることなく、私たちはこの事実を真摯に評価するべきではないでしょうか。

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京丹波町 森田幸子