釧路市文化財保護条例では文化財を保護するための規制が設けられ、手続きを行わずに文化財の現状を変更した場合、罰則規定が設けられています。
そのため、天然記念物に指定されているキタサンショウウオの生息域で、土地の形状を変えるような行為をする場合は、必ず市教委に相談するように広報されています。
上の地図でピンク色の部分がキタサンショウウオの生息適地となっていまして、ここで整地などを含めた行為をする場合は、まずは調査が必要となります。
しかし、これが中々守られていないのが現状で、知らないうちに整地されているケースや、ソーラーパネルが並ぶケースがほとんどです。
そうこうしているうちに希少な天然記念物キタサンショウウオの生息域がどんどん失われています。
どうにか守りたいと思いますが、この事を知らない市民も多くいることから、ぜひこの機会に釧路市文化財保護条例についてご理解をいただきたいと思います。